- 締切済み
輸出貿易管理令について
- セラミック部品を作る弊社がジルコニア製の軸受けを製造・出荷することになりましたが、輸出貿易管理令についての報告が求められました。
- 輸出貿易管理令別表1にはジルコニア製品に関連する規制があり、項目別対比表の添付が必要か調査中です。
- ジルコニアの材質と形状、輸出先および用途によってキャッチオール規制に該当するか否か判断しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
軸受は輸出貿易管理令別表第1の4-(5の2)と6-(1)で判定します。 経産省の安全保障貿易管理のHPに貨物のマトリックスというエクセルファイルがあります。これをダウンロードして軸受で検索(範囲をシートではなくブック全体)すると引っかかります。 キャッチオール規制に該当か否かについては、この情報だけではキャッチオール対象品だとしか言えません。対象品でも非該当な物はたくさんあります。 その中国の企業が外国ユーザリストに載っているか、そのユーザの経歴も調べないとだめでです。用途は生産設備の詳細をもっと限定しないといけません。何を作る生産設備ですか?
生兵法は大怪我のもとになります。 ? どれを使えば良いのか分からない方が該非判定を行なってはいけません。 1-15項に非該当である証明書は企業の責務として発行するものなので、 上司に相談すべしです。 万が一にも上司が貴方へ「自分で調べろ」などと言った場合、会社は 輸出ビジネスに携わる資格が無いと思ってください。 (2)さんのご回答のCISTECへ相談することが確実ですが、非会員の場合 有料です。また、丸っきりの初心者ではちょっと厳しいかもしれません。 ? 間違いなくキャッチオール規制に該当します。 ・輸出先が大量破壊兵器などを製造する恐れのある外国ユーザリストに 掲載されている会社ではないことの確認 ・輸出する軸受の用途があきらかに民生品の生産設備に使用されるもの であることの確認 が必要で、何某かのエビデンスが必要です。 顧客=輸出先の場合、顧客がキャッチオール規制に該当するか否かを質問 するのは変な話ですが...
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 弊社が直接輸出するわけではありませんので、中間に入っている商社に預けることにしました。 最終ユーザーは日本の企業の海外工場でゴムの製造用途とのことでした。 今後ともよろしく御願いいたします。
該非判定ですよね。 初めてならややこしいくて一人では無理です。 ここ↓に相談するのが良いのでは 輸出管理相談 http://www.cistec.or.jp/service/sodan/zizensodan.html
お礼
ご回答いただき有り難うございました。 CISTECは有料のようなので、顧客(仲介に入っている商社)に一旦預けることにしました。 今後ともよろしく御願いします。
昔のCOCOMですね。 共産圏に出荷する際、輸出禁止物質の有無等々を記載しないと不可。 現在は環境負荷物質について欧州に輸出する際は提出を求められてます。 本題 ネットで調べて何が判りませんでした。 「輸出貿易管理令とは」他多数見つかりますよ。 これにしたがって書類を作成してゆけば良いと思います。 まずは作成し御社の経営者等に確認してもらっては如何か。 まさか貴君に丸投げではないですよね。 駄目な場合は輸出業者。
お礼
ご回答いただき有り難うございました。 輸出貿易管理令別表1の項目でいくつか該当するので 迷っていました。 結局複数対象はあるが、それぞれ該当しないと考えるがどうですかと 顧客に判断を仰ぐことにしました。 今後ともよろしく御願いします。
お礼
御手数をお掛けしました。 ありがとうございます。 エンドユーザーは日本のメーカーで海外工場で使用するとのことです。 キャッチオール規制の企業リストには載っていませんでした。 用途はゴムの生産設備です。 項目としては5項先端材料、6項材料加工にあたると考えましたが、 間に入っている商社に、確認いただくことにしました。 今後ともよろしく御願いします。