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外為法について質問です。
外為法について質問です。 輸出令別表第1の2~4項、15項貨物を輸出する時は、政府に最終用途誓約書(EUC)を提出する必要があると思いますが、これはどの国際輸出レジーム上で必要と定められているのでしょうか。国際輸出レジーム上必要であるという話は聞き、AG(オーストラリアグループ)やBWCのホームページを見たのですが根拠が見つからず・・・ネットで検索すると各国のEUCの様式を発見できたので、日本独自の制度ではなく国際的な措置であるということは分かったのですが。 もし詳しい方いましたら教えて下さい。
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- stss08n
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