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サプリの輸出に輸出貿易管理令の非該当証明書は必須ですか?

サプリを上海に輸出しようと思うのですが、輸出貿易管理令の非該当証明書は必須ですか? 成分が複合成分だったり、植物抽出成分だったりで、輸出貿易管理令の別表に抵触するのかどうか特定できません。 非該当証明というのは、万が一、通関で止められたら必要となるでしょうか? もしくはそもそもこれがないと通関できる可能性がない、というものなのでしょうか? ちなみに、サプリは日本で普通に流通しているものです。 初心者なため、的外れな質問でしたら、申し訳ありません。

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回答No.1

非該当証明というのは大量破壊・通常兵器に用いられる懸念のある貨物の輸出に関連するものなので、食品で非該当証明書を求められるということは基本的にはありません。でも、貨物の詳細を知らずにあまり適当な答えはできないので、経産省に聞くのが一番でしょう。 ○輸出管理についての一般的なお問い合わせ → 安全保障貿易案内窓口      TEL:03-3501-3679    

waiwai1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 物流会社によると、食品の成分が、麻薬等に用いられる可能性がないかを見るそうです。 また、例えばアロエも種類によってはワシントン条約に引っかかるようで、そういったものも詳細な成分を調べなければいけない、とも言われました。 教えて頂いたところに問い合わせてみます。 ありがとうございました。 また、引き続き何か情報があれば、お願いします。

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