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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請法における、検査方法について)
下請法における検査方法と親会社の指定可能性
このQ&Aのポイント
- 下請法において、親会社が下請け業者の製造する製品の検査内容を指定することは可能でしょうか?
- 下請法における出張検査時の受領拒否と検査員の範囲について詳しく教えてください。
- 下請法の検査方法に関して素人ですが、購買・調達担当が検査する場合はどのような扱いになるのでしょうか?
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noname#230359
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noname#230359
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noname#230359
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お礼
素早いご回答ありがとうございます。 検査内容についてですが、親会社の検査内容ではなく、下請け業者が製造した製品において自主的に検査する内容のことです。下請け業者に対して自主検査内容を親会社が指定して義務づけることは可能でしょうか?? 私も簡単なセミナーを受けただけなのでわかりませんが、テキストには (第4条第1項第一号)「受領拒否の禁止」に 「下請事業者が納品したものを検査の有無にかかわらず受け取るという行為・・・親業者の検査員が下請事業者の工場へ出張し検査を行うような場合には、検査員が出張して検査を開始すれば受領となる。」 とあります。出張検査も瑕疵等があれば受領拒否できるのでしょうか。 ご回答いただきありがとうございます。 親業者が指定の図面通りに部品を下請けに委託する場合のことです。 この場合は、下請法の対象になりますよね。 そもそも、下請け業者の不合格品の納品を減らしたいと考えていましたもので、検査基準を親業者の基準にすれば不合格品は生まれにくくなるのではと考えました。 実際は、検査委託という形で費用がかかってしまうわけですね。 ようやく少し理解できました。 素早い回答誠にありがとうございました!!! 大変勉強になりました!