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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少量危険物の対象)

機械装置の作動油油圧装置などは、消防法による少量危険物の対象ですか?

このQ&Aのポイント
  • 減速機は消防法の少量危険物の対象なのかを知りたい。
  • 所轄消防に問い合わせることができないため、アドバイスを頂きたい。
  • 機械装置の作動油油圧装置についても詳しい情報が知りたい。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.4

下記HPで確認が可能です。 単品の危険物だけでなく合算して貯蔵量を算出します。 減速機の使用油が危険物に該当するかは MSDSを入手して確認が必要です。

参考URL:
http://www.komatsusanki.co.jp/keiei/shoubouhou.html
noname#230359
noname#230359
回答No.3

たしか、少量危険物は75kg以上かと...... かなり曖昧な記憶です。違ってたらすいません。 でも、減速機は対象にならないと思います。 オイルの量が少なすぎます。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

最近、消防署の査察がありまして、 工作機械に関する危険物という言い方でした。 理解の仕方として、使用方法、使用目的ではなく、油の性状で判断しないといけないのじゃないでしょうか? 減速機で使用しているのはグリス?オイル?っていうことだと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

油圧装置の中に入っている作動油は危険物に当たらないと思っています 油圧装置に補充するために予備としてペール缶、ドラム缶などで保管している作動油は危険物に当たると思っています。 よって予備の作動油を保存するために油倉庫(危険物保管庫)を建てました

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