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私は、勤務する工場で安全担当をしていて、工場内の消防設備等を維持管理
私は、勤務する工場で安全担当をしていて、工場内の消防設備等を維持管理する係りです。私の勤務する工場では、同一敷地内に危険物施設である工場棟とそうではない工場棟が混在しており、隣接しているため消防用水の設置基準には合致していますが、それぞれを消防用水の適用がある建物として包含すべきなのでしょうか?危険物施設の工場などには消防法第17条関係は適用しなくてよいと思うのですが、いかがでしょうか? 所轄の消防署へも相談して回答待ちの状態ですが、広く意見を聞きたかったため質問を掲載いたしました。 よろしくお願いします。
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お礼
早々のご回答、また詳細なご回答を大変ありがとうございました。 一つ確認なのですが、危険物施設の工場とそうでない工場も合算して包含するということでしょうか?