• 締切済み

確定申告について

確定申告について質問させて頂きます。 私は今大学生で、親の扶養家族です。 私は今、年間15万円程度収入があるカフェでのアルバイトをしており、それとは別に1年前からチャットレディをはじめました。 そのチャットレディでの今月年間の収入が20万5000円程度と確定申告をする必要があるといわれている20万円を越えてしまいました。 確定申告などは親が全てやっており、今まで申告を一回もしたことがありません。 今回のような場合、親に請求される税金は変わって来るのでしょうか? そして今年チャットレディで得た収入について申告する必要は本当にあるのでしょうか? また、経費などを引けばなんとか20万円いないに収まると思うのですが、その証明は申告する時に領収書などを持っていき提示すればよいのでしょうか? 親には秘密でチャットレディをしていることもあり、確定申告をしなくてはならないかもしれないという事実をインターネットで調べ不安に思い質問させていただきました。 自分の勉強不足のためにこのような事態になってしまったのですが、どうか知識のある方お力をください。 追記:他にも同じような質問をされている方がいらっしゃたのですが、この方はなぜ確定申告をする必要がないといわれてるのですか? それについてもできたらお答えお願いできたらと思います。 http://okwave.jp/qa/q7493221.html

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>私は…親の扶養家族です。 これは、【おそらく】「親御さんが、wntmb986さんを【税法上の扶養親族】として申告することで(親御さん自身の)税金を安くしている」ということかと【思います】。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >確定申告などは親が全てやっており… 「所得税の確定申告」は、たとえ親子でも【一人ひとり別々に】行うものです。 ですから、【2人分の確定申告書を税務署に提出している】ということでもなければ、「親が全てやっている」ということは【ありません】。 --- ちなみに、「所得税」は「納税者が【自分で】所得税額を計算して【自主的に】納める」仕組みになっています。(申告納税制度) ですから、「計算してみたら所得税額が0円だった」という場合は【何もしなくてよい】ことになっています。 また、「所得税」には「源泉徴収」という「強制的な前払いの仕組み」がありますので、【仮に】「源泉徴収によって所得税が納め過ぎの状態になっている」という場合は、(自己申告することで)「国」から「納め過ぎの所得税」が返金(還付)されます。 このような「所得税の過不足の精算手続き」が「所得税の確定申告」で、国へ申告するときに使うのが「所得税の確定申告【書】」ということになります。 --- とはいえ、完全に「納税者の自主性」だけにまかせていると「脱税し放題」になってしまいますので、「国」は必要に応じて調査を行ったりすることができる仕組みにもなっています。 (参考) 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >…親に請求される税金は変わって来るのでしょうか? いえ、【年末までの所得金額が現在の額かもう少し増えるくらい】であれば、「変わりません」。 なぜかといえば、wntmb986さんが「税法上の扶養親族の要件(必要な条件)」を満たすため、親御さんは確定申告で「扶養控除」を申告できるからです。 --- 「扶養親族の要件」は「4つ」ありますが、今回問題になるのは、「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」です。 以下の「新潟市」の解説をご覧になるとご理解いただけると思いますが、wntmb986さんの場合は(現状)「38万円」を超えていません。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- (参考) ◯「カフェでのアルバイト」は、「雇用契約のアルバイト」かと思いますので、報酬は「税法上の給与所得」に区分することになります。 ◯「チャットレディ」は、契約内容(業務内容)の詳細が不明ですから事業主にご確認ください。「給与所得」あるいは「事業所得(か雑所得)」に区分することになります。 ちなみに、すべての事業主が税金について詳しいとは限りませんので、「よく分からない」場合は、素直に「税務署の職員さん」や「税理士さん」に相談してください。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html >…今年チャットレディで得た収入について申告する必要は本当にあるのでしょうか? いえ、(現状)「所得税の確定申告」をする【義務】はありません。 >…経費など…の証明は申告する時に領収書などを持っていき提示すればよいのでしょうか? いえ、「確定申告書」に「領収書」を添付する必要はありませんし、申告書の提出時に「証明・説明」する必要もありません。 --- ちなみに、「確定申告書の内容が疑わしい」「確定申告書が提出されてしかるべき納税者から申告書の提出がない」ということがあると、【後日】「国(≒税務署)」から「証明・説明」を求められることはあります。 なお、「疑わしい」というようなことがなぜ分かるのか【の詳細】は(当然ですが)公表されていません。 詳細は不明ですが、「国税庁(国税局・税務署)」には、「過去に提出された確定申告書」「各所から提出される法定調書」「関係機関や第三者から提供される情報」「調査でたまたま得た情報」など様々な情報が蓄積されていますので、それらをもとに「調査・確認対象」を絞り込むことになります。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm >…この方はなぜ確定申告をする必要がないといわれてるのですか? 「計算したら所得税額が0円だった」からです。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>…各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…(詳しくは全文を参照してください) ***** (備考) 「個人住民税」の申告のルールは、「所得税」とは【大きく】異なります。 しかも、各市町村の「条例・規則」によって微妙な違いもあるので、「1月1日に住んでいた市町村のルール」をご確認ください。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今回のような場合、親に請求される税金は変わって来るのでしょうか? いいえ。 変わりません。 貴方は親の税金上の扶養でいられます。 >そして今年チャットレディで得た収入について申告する必要は本当にあるのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 貴方は所得税かかりませんから。 >また、経費などを引けばなんとか20万円いないに収まると思うのですが、その証明は申告する時に領収書などを持っていき提示すればよいのでしょうか? いいえ、 必要ありません。 前に書いたとおり、貴方は確定申告の必要ありませんから。 自分で計算して所得税かからないとなったなら、確定申告の必要ありません。 >他にも同じような質問をされている方がいらっしゃたのですが、この方はなぜ確定申告をする必要がないといわれてるのですか? 貴方と同じです。 「合計所得」が38万円以下だからです。 給与所得 15万円-65万円(給与所得控除)=0 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。年収162万円以下なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 事業所得(チャトレ) 20万円 0(給与所得)+20万円(事業所得)=20万円(合計所得) これから、基礎控除38万円を引くことができ、それが課税される所得です。 205000円(所得)-380000円(基礎控除)=0(課税所得) となり、課税される所得がないので、所得税かかりません。 所得税かからない人は、確定申告の必要ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告をする必要があるといわれている20万円を越えて… 20万という数字は、本業がサラリーマンで年末調整を受けるなら、本業以外の所得が 20万までは確定申告をしなくてもよいという話のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm あなたには関係ありません。 >年間15万円程度収入があるカフェでのアルバイト… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm まあ、年間 15万円なら「所得」に換算したら 0 円ということです。 >それとは別に1年前からチャットレディ… 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告などは親が全てやっており… 親が全てって、別にあなたの確定申告をやっているわけではないですよ。 親は親の分をしているだけです。 >親に請求される税金は変わって来るのでしょうか… 合計所得金額 (給与所得 + 事業所得) が 38万円を超えれば、親は扶養控除を取れなくなります。 >今年チャットレディで得た収入について申告する必要は… 合計所得金額が「所得控除の合計」を上回れば、確定申告が必要となります。 「所得控除」は個々人によって該当するものが違いますので、該当するものをもれなく拾い上げることが節税への第一歩です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm チャットなどに「勤労学生控除」は適用されませんので、そのほかに特になければ「基礎控除」だけですので、合計所得金額が 38万円を超えたら確定申告が必要と考えておけば、大きな間違いは生じません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A