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確定申告について
確定申告について質問です。 私は主婦で夫の扶養に入っています。 4月から在宅でデザインの仕事をしていますが、4月~12月までの収入がざっと16万程度で、11月下旬から他にパートを始めました。 この様な場合、確定申告は必要でしょうか? 宜しくお願いします。
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- 32868sski
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4月から12月まで約16万円の収入(合計ですよね!) 11月以降は他のパート収入有り。 この場合、は旦那さんの年末調整で申告すれば大丈夫です。 (ただし、源泉徴収書の添付が必要) 次の場合は必要です。 4月~12月までの総収入が 8か月*16万円計128万円+(2か月*OO万円)=130万円以上 となった場合、扶養控除がなくなると思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は主婦で夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのことと、あなた自身に確定申告の義務が生じるかどうかのこととは、次元の異なる話でイコールではありません。 >デザインの仕事をしていますが、4月~12月までの収入がざっと16万程度で… 「所得」はいくらになりますか。 まあ、20万より少ない数字であることは間違いないでしょう。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >11月下旬から他にパートを始めました… パートは「給与所得」。 よほどの高給取りでない限り、1ヶ月少々なら給与による「所得」は 0です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >この様な場合、確定申告は必要でしょうか… パート会社で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性もなければ、20万以下の他の所得はだまっていてかまいません。 ただし、デザインの仕事というと通常は「報酬」として所得税を前払 (源泉徴収) させられるはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 事業所得と給与所得とを足したところで「基礎控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm の 38万には遠くおよばず、所得税は発生しません。 したがってこの前払い分を取り戻したかったら、確定申告は避けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくありがとうございます。 リンクまで貼っていただき大変参考になりました。
お礼
わかりやすくありがとうございます。 4月~12月までの総収入が16万円程度ですので確定申告は必要なさそうですね。 大変助かりました。