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猿払事件判決 最高裁判所昭和49年11月6日大法廷判決 刑集28巻9号393頁 の解釈です。 この判例は 公務員の政治的中立性を捐うおそれがある と認められる政治的行為を禁止することは 禁止目的との間に合理的な関連性 があるものと認められるのであって たとえその禁止が 公務員の職種・職務権限,勤務時間の内外 国の施設の利用の有無等を区別することなく あるいは行政の中立的運営を直接 具体的に損う行為のみに限定されていないとしても 右の合理的な関連性が失われるものではない と判示している。 ウについては 結局処罰は合憲と判断される としている点が、間違ってる。 正しくは 結局処罰は合憲と判断している訳ではない。
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- dragon-man
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「国家公務員の具体的な政治的行為を処罰することの合憲性判断に当たっては、当該公務員の職務内容や問題となる行為の内容などを総合的に考慮すべきである。」が、行為内容が直接政治活動につながっていなければ違法ではないとしているところが×です。たとえ機械的動労であっても、その役務を提供している役所自体が政治的影響を持つのであれば同罪です。あなたは役所の職員が下級職員であれば政治デモや政治活動が許されると思っておられるのですか?それでは左翼の市民活動家の主張と同じです。
- Broner
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条文を読めば、 『ウ. 国家公務員の具体的な政治的行為を処罰することの合憲性判断に当たっ ては、当該公務員の職務内容や問題となる行為の内容などを総合的に 考慮すべきである。 例えば、機械的労務の提供を職務とする者政治的行為により政治的中立性が 害される恐れは小さいが、他方、行われた行為が選挙に際しての特定政党へ の支援活動という政治的偏向の強いものであれば、結局処罰は合憲と判断さ れる。』ですか。 争われるのは、公務員の政治的中立性が、「行われた行為が選挙に際しての 特定政党への支援活動という政治的偏向の強いものであれば、結局処罰は合憲と 判断される。」でしょうと規定されている。 特定政党への支援活動という政治的偏向の強いものであれば、 処罰すると言っているのです。 公務員は、政治的中立性であらねば、公務に支障をきたす。 例えば、選挙で、現職の市長が立候補となり、市役所職員が現職の応援をして、 自分の出世を頼む。 これでは、公正な選挙はできない。 政治的中立性を守るに、特定政党への支援活動は、処罰すると言っている。