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憲法と、商業活動に付いて。

お世話に、なります。 先ごろ、報道中で 意訳ながら、 商業活動、提供元の 選択と、契約の、自由は 憲法に、保障されている。 と、 発した、方を 見ました。 此は、 どの条文に、該当すると、 思われますか? ご教示を、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.4

#2です。 >此の、2項を複合解釈、すれば、契約、選択の自由が、読み解けるとの、解釈で 合ってますか? はい、2項での解釈だったと思います(うろ覚えですみません)。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>商業活動、提供元の選択 開業・維持・存続・廃業についての狭義の意味での「営業をすることの自由」は、22条1項 営業行使(財産権の行使)については29条 と言う考え方が主流のようです。 >契約の自由 13条と29条だったかな。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます。 と、すると 確認ですが、 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION&openerCode=1 此の、2項を 複合解釈、すれば、 契約、選択の 自由が、読み解ける との、解釈で 合ってますか?

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

私が間違っていたらごめんなさい、「商業活動?」というよりも、「職業選択の自由」は憲法に保障されています。「日本国憲法第22条第1項、何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」これは職業選択の自由を保証しているものであり、この「職業選択の自由」は自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられます。

Nouble
質問者

お礼

ですよね? 問われても、困りますよね? 例えば、 ISP選択や、 有料放送提供事業者に、対する 契約の、自由や、 医療サービス、提供者の 選択権等に、 帰するもので、あり、 故に、 明確に、 サービスを、受ける 消費者が、 庇護される、権利を 謡うものですので、 … 済みません。 私、自身 何度も、確認したのですが 該当項が、解りませんでした。 其処で、 基本的、人権の 内とか、 複合的、解釈と して、とか、 そう言った、認知が 成り立っているのか? と、 疑問を、持った 次第です。 有難うございます。

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