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財産権の保障
日本国憲法の基本的人権の尊重の中の 自由権の経済活動の自由の 財産権の保障 と あるのですが、これは税金ではどうなるのでしょうか?? 分からなかったので 教えてください!!
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日本国憲法では、財産権の保障は29条に定められています。 しかし、その第2項では、公共の福祉にそうように、法律で制限できることも定められています。 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 この第2項を根拠として、国会がその時々の経済その他状況に応じて地方税法、所得税法、消費税法などの法律を制定しているわけです。
お礼
そうなんですか!! 分かりやすい回答本当に 感謝してます!! ありがとうございましたヾ(●´□`●)ノ