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青色申告・会社の経理について
- 会社経理における青色申告の問題と解決方法
- 経費としてのお茶代の扱いについて
- 税理士の報酬と申告できる費用
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質問者が選んだベストアンサー
補足了解しました。 そうすると、ご勤務先からの給与のみの収入で確定申告をされているということでしょうか? 青色申告というのは、確定申告の中でも事業所得・不動産所得他を営んでいるかたが、帳簿を付けるという条件で一定の控除(青色申告控除)を受ける申告を言います。 この場合は、事業などの収入から経費を差し引いて所得を計算するため、直接関連がある経費を収入から差し引くことになります。 一方、給与の収入については、給与の金額に対して一定の控除があるため、それ以外の経費を差し引くことができません。(一部例外はありますが、今回のご質問の経費には当てはまりません) サラリーマンがスーツ代を経費として差し引くことが出来ないのと同じ内容となります。 よって、(1)の茶菓子代、(2)の報酬については経費とすることは出来ないでしょう。 申告についての相談会は前述のとおりです。住宅借入金控除の申告は揃えなければならない書類がある程度あります。ご自身でなさる場合、参考URLに必要な書類が記載されているので揃えていただき、申告時期に税務署の相談窓口で相談しつつ作成することも可能かと思います。
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- hatamachi
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ご主人が会社の取締役に就任されていて、それとは別に何かしらの事業、もしくは不動産賃貸業などを営んでいらっしゃるため、青色申告をされているということでしょうか? その前提で回答致しますが、もし状況が違うようでしたら別途補足していただければ対応します。 1.ご主人の勤務先従業員への茶菓子の提供ですが、ご主人の事業に直接関連しない限り、ご主人の事業の経費とすることは出来ません。 2.税理士報酬に関しては、事業の決算書(青色決算書)の作成に関する部分と申告(住宅借入金控除含む)報酬が分けられる場合、事業の決算書作成に関する部分は事業の経費と出来るものと思います。申告書作成部分は事業と直接関係が無いため、経費とはなりません。 3.確定申告書については例年2月中旬頃から税務署で無料相談コーナーが設けられます。節税などの相談は難しいかと思いますが、申告書の作成についてはアドバイス、場合により計算して貰えます。
補足
こんにちは。ご回答ありがとうございます。 主人は、今の会社は親の後を兄が継いで主人はその会社で取締役として働いております。他には事業をしておらず(他の事業、不動産賃貸業など営んでおりません) 自分で青色申告をしていると言います。 会社の税理士に頼むとお金がかかるため、何とか自分で出来ないかと思い相談致しました。 申告は自分で行い、社会保険ではなく、自身で国保に加入しております。 その上で、ご回答を頂ければと思います。 遅くなりましたが、もう一度アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 給与以外の事はすべて主人が会社の税理士さんに頼んで 毎年行っていたようで、私からすると分からない事でした。 税理士さんに報酬を支払って控除を受けて、残りがあまりない事が不満でした。しかし、私は書類を見て計算方法とかを参考にしてもよく分からない事だらけでして・・・。 文章が伝わりずらくて、すみません。 ご丁寧に教えていただき、分かりやすく親切にしていただき、本当にありがとうございました。