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この場合、医療費控除の申告はすべきでしょうか?

毎年、確定申告のことで頭が混乱しています。 以下のケースの場合、医療費控除は申告するメリットはあるでしょうか? 夫・・・年収500万くらい 妻・・・年収100万以下のパート社員。株の売買の損失が3年続けて出ています。平成27年、28年は損失繰越の申告をしており、29年も損失の申告をします。 医療費は、平成29年分は7万円ほどです。10万いかないので夫の方で申告する必要はないかと、また妻の方も非課税なので申告する必要はないかと考えました。が、以前こちらのサイトで、10万いかなくても、医療費を申告することで住民税が還付される場合があるというような情報を読んだ覚えがあります。 そういうことはあるのでしょうか。 あるとしたら、それは夫の方で確定申告することと思いますが・・・詳しい仕組みがわかりません。どうかご存知の方、情報をお願いします。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.3

>申告することにより住民税に何か影響がないのでしょうか?ということです。 税還付は住民税だけではなく国税と住民税を合わせて還付となります。 住民税は還付申告によって自動的に市町村へも通知され合計額が還付されます。 還付申告の際に合計の計算結果が出ますし 国税と地方税の明細は還付通知書に書いてあります。 確定申告で住民税が減額=所得が減ったということでその所得額が 次年度の住民税や国民健康保険税、国民年金保険料などの 算出基準になります。 還付申告は5年前まで遡って、まとめてできますが、 住民税額が下がる場合はその都度毎年行うほうがお得になります。 よくわからない場合は、お二人分の源泉徴収票と年間医療費のお知らせか医療費の領収証(合計明細があればそれも)を持参の上、 確定申告会場で相談してください。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

まず、妻のほうは、所得税・住民税とも非課税ですから、医療費控除を申告しても関係ありません。 収入が100万円以下と書かれていますが、お住いの自治体によっては100万円ではなく、93万円や98万円などが非課税の基準になっているところもありますので、場合によっては可能性がないとも言い切れません。確認してみてください。 一方、夫のほうの総所得金額は200万円を超えますから、所得税・住民税とも医療費総額から10万円を引いた額が医療費控除額になります。したがって、医療費総額が7万円ですと対象になりません。 https://okwave.jp/qa/q9431676.html No1さんが回答されているように、可能性としてはセルフメディケーションのほうで、12,000円を超えているかどうかです。

noname#244188
質問者

お礼

妻の方はそもそも非課税ならば申告の必要はないということですね。非課税の基準について確認してみたいと思います。夫については、「医療費総額から10万円を引いた額」という基準は、国税だけでなく、住民税でも適用という解釈でよいのか?ということが疑問でした。というのは、自治体のHPを見ると「所得200万まで・・・」という要件の記載がなかったのです。そこで電話で聞いてみましたが、やはり国税と同じで「所得200万~」の要件があるそうです。ご回答ありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.1

医療費還付は「総所得金額等の5%」か「10万円」のどちらか低いほうが適用されます。詳しい計算は省きますが 年収311万6000円未満が5%の対象になりますから 残念ながら質問者さんの場合はできないと思います。 ただしセルフメディケーション税制は1万2千円を超えれば8万8千円を限度として適用を受けられます。上の還付との併用は出来ません。 詳しくはe-TAX「セルフメディケーション税制」で確認してください。

noname#244188
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お聞きしたいのは、医療費が「10万円以下」「5%以下」であっても申告することにより住民税に何か影響がないのでしょうか?ということです。ご存知でしたらお願いいたします。

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