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民訴に出てくる【通用力】

民訴に出てくる【通用力】 わかりやすく言い換えると、どんな 意味になりますか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

即判力は 確定判決に与えられる通用力ないし拘束力。 前訴判決の後訴に対する通用力ないし拘束力。 で 通用力は 確定判決の主文で示された判断が当事者と裁判所を拘束する力。 当事者と裁判所、共通に及ぶ(用いられる)力・・・てきな? 後訴裁判所は前訴裁判所の判断を前提にして判断をしなければならない。 (既判力の積極的作用) さらに この後訴では、当事者は 前訴における裁判所の判断をもはや争うことはできず 前訴の基準時以前の攻撃防禦方法を後訴で提出することができない。 (既判力の消極的作用) ん? 刑事訴訟でいう一事不再理か?? いえいえ、違います。 一事不再理は、勝訴・敗訴にかかわらず 同一事件の訴権が消滅してしまい,再訴は常に不適法となる。 対して民訴のやつは 確定判決があっても その後に権利変動が生じている可能性がある ←ポイント なので 訴えが常に不適法となるわけではない。 この即判力は 勝訴したにも関わらず、不利益に働くことがあります。 それが 即判力の双面性 です。

その他の回答 (1)

回答No.1

確定判決に従わせる力。 確定判決には通用力があるので、同じ事を蒸し返して訴える事は出来ない。 なお「強制通用力」は、これとは別。

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