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中間省略できない数次相続登記の住所証明書
親戚が亡くなり、その相続登記をする前に、その奥さんも亡くなりました。 子どもがいなかったため、 親戚の兄弟と奥さんが最初の相続人になり、 次は奥さんの兄弟だけが相続人になります。 最初の相続は、法定相続分で分けることになりました。 調べたところ、単独相続でないため、 中間省略登記はできず、 2つの登記をしなければいけないとわかりました。 相続登記をするとき、 相続人の住所証明書として住民票がいると思うのですが、 最初の相続の相続人の一人である、奥さんは、 もう亡くなっているため住民票がとれません。 この場合、何を添付したらよいのでしょうか? 住民票の除票でしょうか? 亡くなって何年も経つので、もう除票もでないかもしれないのですが、 もしその場合はどうすればよいのでしょうか?
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