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不動産の中間省略登記と取得費用について
BがAから不動産を購入してCに売却する場合に中間省略登記を用いたとします。 その際にBはAからの取得費用を不明としてCへの売却額の5%とする事は可能でしょうか? やはり一度登記をしないと取得とは認められないのでしょうか?
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結論から言って、売却額の5%を経費計上するのは無理でしょう。 私も商売柄、環境の変化などにより客が付かなくなった物件を売却するのですが、お書きのような「売却額の5%を取得"費用"にする制度」があるとは聞いたことがありません。 昔は、赤字だろうが黒字だろうが、株式を買う時に支払う額の3%?、売る時に受け取る額の3%?を、納税すればいいという源泉分離課税方式があったのですが、いまは廃止されて存在しません。 不動産を売却するとき、取得「費用」ではなく「取得費(不動産の購入代金)」が不明な場合は、売却額の5%を「取得費(不動産の購入代金)」として認める・・・ つまり、売却額の95%を「利益」として課税する制度は、今もあります。 これを利用すると凄い額の納税が必要になって、大損間違いなしです。 不動産所有権の移転は、当事者の意思表示だけでできます(民176条)ので、Bが登記をしなくても、BとAの合意さえあれば、税務署でもBの不動産取得は認められるはずです。 ただ、税務署を納得させる売買の証拠を作るのは諸般の理由から、実際には非常に難しい※ですが、それとはべつに、お書きのような税制はないと思いますので、仮にBの不動産取得がみとめられても、ご希望のような申告は無理だと思います。 「費用の明細が不明なら、申告しなければいい」という原則が適用されるのではないでしょうか。 ※中間省略登記は済ませても、Bが不動産取得税(県税)を払っていなければ脱税になる。税務調査が関係者3人に入るので、それを嫌ってACはBに協力しない など、など、など。
お礼
ご回答ありがとうございます。取得費というのは紛らわしい言葉ですね。