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通貨オプションの課税について教えて下さい。

通貨オプションの課税について教えて下さい。 本年から、為替のオプション取引を始めました。確定申告には未だ気が早いのですが、この利益に掛る税金について教えて頂けませんでしょうか? 国内の先物取引・オプション取引の利益に掛る税金については、税率20%の申告分離課税とされているる様です。 一方、国内に数社ある通貨オプション取扱業者解は、雑所得として総合課税されるとの見解のようで、ホームページにもそのように書いてあります。 国内の日経225オプション取引のようなものと、FXスポットとの組み合わせの通貨オプション取引とは違うようにも思えるので、最寄りの税務署にも聴いたのですが、FXスポット取引との関係がよく理解できないようで、オプション取引は申告分離課税と思うが・・・?との自信のなさそうな答えでした。 雑所得として総合課税されるのか申告分離課税かご存じの方がいらっしゃれば、教えて下さい。出来れば、根拠となる法令、規則、通達などがあれば、合わせてご教示頂ければ幸いです。 よろしく、お願いいたします。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

>国内の先物取引・オプション取引の利益に掛る税金については、税率20%の申告分離課税とされているる様です。 >一方、国内に数社ある通貨オプション取扱業者解は、雑所得として総合課税されるとの見解のようで、ホームページにもそのように書いてあります。 そもそも質問者さんが取引されている業者に確認するのが一番早いと思います。 と、いうのも雑所得か申告分離かという線引きは「通貨オプション取引」という名称では判断できないからです。 大雑把に考え方を説明すると、そもそもいわゆるFXや先物取引は雑所得として扱うのが前提ですが、一定用件を満たしたもののみを限定列挙して分離課税もしくは申告分離課税として取り扱えるという方式です。(根拠法令:所得税法第35条、租税特別措置法第41条の14) そして一定用件とは、商品取引法第2条第8項、同条第9項及び同条第10項第一号、金融商品取引法第2条第21項第一号 から第三号及び同条同項第十九号(但し一部制限規定あり)に規定されている取引用件を満たすものでして、これらの用件を満たした金融商品であるかのはその商品を提供している業者でなければ即答不能でしょう。 ですから税務署に質問しても一般的な商品の取扱例でしか回答できない(そのようにしか回答しない)はずです。 質問文にも書かれていますが、類似商品を取り扱っている業者が雑所得と判断しているようですから、質問者さんの利用している商品も雑所得である可能性が高いですが、(くどいようですが)最終的な判断はご自分の取引業者に問い合わせされるべきでしょう。

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質問者

お礼

早速、ご回答頂き、ありがとうございます。 考え方のご説明につき、大変参考になりました。 実は、取引業者に聴くと確かな事は最寄りの税務署に確認してくれ、とのことでした。そこで、税務署に聴くと、上記のような返事であった、という経緯があったのです。それで、困惑してしまって、ここに投稿した次第です。 ご指摘頂いた法令等につき、よく調べて把握し、再度、業者や税務署に具体的に、確認してみようかと思います。 ありがとうございました。

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