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生前にもらったお金は相続からひかれますか?

55歳の女性で、父が亡くなりました。父が生きている頃、500万円借りて 月々10万円返済していました。使い道は、夫が亡くなり、夫から相続したアパートに夫の会社の抵当権がついていたので、それを買い戻すために使いました。 母からも300万アパートの修繕費として もらいました。父が亡くなり、相続になったとき、兄がその800万(130万円はすでに返済済み)を相続から引くと言ってますが、父と母が善意でしてくれたことに対してそんなこと可能ですか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

可能です。 そうしないと不公平になります。 厄介なことに 時効 がないので、いつまでも もらった事実は消えません。 ですが このお金は 特別受益 に当たりませんよ! と正しく証明できれば、贈与がなかったことになりますから ドロー。

syakusyaku
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉そんなこと可能ですか? で、なくそのようにしなければいけません。 先に貰いもん勝ちなどありません。

syakusyaku
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございます

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