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相続可能か?について教えて下さい
母が危篤状態で今僕が住んでる土地家屋は母名義です。同居の父とは折り合いが悪く、最悪の仲です。母が死んだ時に父ではなく僕が相続税がかからずに相続可能でしょうか?(相場的には2000万円ぐらいの土地です)あと僕には兄が一人います。兄は相続の意思は無いと思いますが・・・遺言書は無しです。どうしても父がそのまま相続ですか?困ってます、よろしくお願いします。
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整理してください 実父・実母・子二人(質問者と兄)ですね 他に養子や認知されている子はいませんね 母名義の遺産相続の場合、相続人は 父と子二人です 法定相続分は 父1/2 子二人にそれぞれ1/4ずつです 相続人同士で話し合いが着けば、どのように相続しても問題ありません 話し合いが着かない場合、調停や裁判になりますが、法定相続分の1/2は相続させなければなりません どのように相続するかは、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します これには署名・記名と印鑑登録された印鑑の捺印が必要です、登記の際には印鑑証明も必要です 相続する意思が無い場合、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、相続には一切関係しなくなります(財産も借金も) 相続税は 5000万+相続人数*1000万までは非課税ですから 相続税はかからないでしょう 父が相続放棄しない限り 父に1/4~1/2 兄が了承すれば 残りを質問者が相続です なお、父が相続した分は、父が再婚しなければ、最終的には子が相続することになります(再婚していると1/2は再婚相手) 相続税に関する土地建物の価格は、時価ではありません また いろいろ細かいことがありますから 親子兄弟関係が明確に判るような図をつくり、固定資産税の納付通知等から財産一覧をつくり、司法書士等に相談なさるのがよろしいでしょう (書かれていないことで重要なこともある可能性がありますので)
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- kanpyou
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民法 相続 (子及びその代襲者等の相続権) 887条 被相続人の子は、相続人となる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000088700000000000000000000000000000 (配偶者の相続権) 890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000089000000000000000000000000000000 (法定相続分) 900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1005000000003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 相続財産 子(嫡出子)…相続財産の1/2(複数いるときは、等分) 配偶者…相続財産の1/2 お兄さんがいらっしゃいますので、crea55さんの法定相続分は、相続財産の1/4になります。ただし、その他の相続人が相続を主張した場合ですので、他の相続人が「相続放棄」すると、負債もプラスの財産も、一切合切100%相続することになります。 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000091500000000000000000000000000000 民法938条~940条 相続の放棄 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1005000000004000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
お礼
詳しくご説明有難う御座いました。お世話になりました。助かりました。