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相続の登記は必要ですか?

実家の家屋は1/5が父、4/5が兄の所有権で、その父はH17.4月に他界しております(私は部外者の長女・娘です)。この度、兄が1,600万円の銀行住宅ロ-ンを繰上げ返済しようと銀行へ行き、父が他界していることを話してしまいました。そこで、1/5部分につき、母が相続するなら相続登記が必要と言われ、登記に12万円もかかると法務局で言われたそうです。母としては、自分が他界したときに「父」から「兄」へ相続登記すればいいのではないか?(12万円もかかるので)現時点でも固定資産税等税金は、すべて兄が払っているとのことですが。なにかいい方法があれば、ご教示ください。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、父の相続人は父の配偶者および子供ですから、母、兄、ご質問者(妹)が相続人になります。で、ご質問では一度母にとのことですけど、兄に最終的に相続させるのであれば、初めから今の時点で兄に相続登記すればよいだけの話です。 何故母を経由するのか理由がわかりません。 銀行としては、万一抵当権行使となった場合などで名義人が相続人としてしか確定していないのは困りますから、確定させて欲しいということでしょう。 法務局にて12万かかるといわれたのであればそれは登録免許税が12万ということだと思いますけど、それだと1/5の持分の相続登記で12万というのはとんでもなく高い金額で、逆算すると固定資産税評価額は1/5で3000万、総額にして1億5000万になりますが、本当にそんな高額な物件なのですか? もしかして聞いたのは法務局ではなく銀行で聞いたとか、あるいは法務局で司法書士に依頼した場合の相場金額を聞いたということはないですか? 絶対にかかる登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。 今回は持分1/5だから全体の評価額の1/5の更に0.4%が免許税です。 もしご自身で相続登記されるのであれば金額的には上記以外はほとんどかかりません。(戸籍謄本取得などの手数料があとかかるだけ) 相続人間でもめている話がないのであれば、今回全部それは兄に相続ということで、兄が自分でこつこつと相続登記するのが一番安上がりですよ。

mokumusasi
質問者

お礼

早々と、そして適格なご回答をありがとうございました。涙が出てきます。母は、兄夫婦と同居しておりますが、自分が生きている証として、そしてささやかながら私(娘)への何かの形を残したいと言っています。全部兄のものになると、言いたいことも言えなくなる?と思っているようです。やはり12万円は高いですね。12万円もかからなければ、自分で登記すると言っておりましたが。  専門的ご意見を心から感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • nonbay39
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回答No.2

 銀行がそういう以上どうしようもないでしょう。  打つ手などないと思います。  下の方も書かれているとおり、お兄さんが自分で相続登記すれば必要最小限の経費で済むでしょう。  法務局に行けばやり方を懇切丁寧に教えてくれるでしょう。司法書士に頼むように言われても自分でやりたいですと言えば良いでしょう。

mokumusasi
質問者

お礼

nonbay39様、ご回答をありがとうございました。母は、自分名義をなくしてしまうことを恐れています。  アドバイスをいただいたことを検討してみるよう、母に話してみます。

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