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抵当権付きアパートの相続税
昨年、父が他界し、父の財産のうち、兄と母が二世帯住宅を、私がアパートとその土地を相続しました。アパートには銀行のローンが残っていて抵当権が付いています。350m2ほどの土地に4世帯のアパートが建っていますが、あと5年はローンがあります。4世帯完全に入居していて、なんとか毎月のローンを払っています。 このような場合相続税はどのくらいかかるのでしょうか?ちなみに市街化調整区域にあります。
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質問者が選んだベストアンサー
相続税については, まずは相続財産全体を見て,相続税がかかるかどうかの判定が必要です。 現行法では5000万円+1000万円×相続人の数の非課税枠がありますので, 相続人がお母さん,お兄さん,あなたの3人の場合, 非課税枠は5000万円+1000万円×3=8000万円です。 相続財産の全額がこれに納まるようであれば,相続税はありません。 不動産の評価は基本的には, 土地は路線化による評価,建物は固定資産税評価額で計算します。 借入金がある場合には,それをマイナスしてください(当然ですが現在残)。 そういった計算の結果,遺産の総額が非課税枠を超える場合には, 相続税額を計算して納付する必要があります。 ということで,まずはその計算をしてみてください。 上記の情報が必要なので,提供された情報でいくらになるかはわかりません。 自分で計算できなければ税理士に相談するか,税務署でご確認ください。
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- hata79
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回答No.1
「すぐに回答が欲しい」とのことですので。 税理士に相談してください。 述べられてる条件だけでの相続税の計算は不能です。 相続財産は土地建物などから形成されますが、借金はマイナスされます。 抵当権がついてるということは「借金がある」ことでマイナスになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。土地は路線価がなかったのですが、この場合、固定資産税評価額というものに倍率(該当地域は1.1倍という表を見ました。)を掛ければ良いのでしょうか。 計算したら、基礎控除額(8000万円)を下回っていました。 父の死から10カ月過ぎてしまいましたが、もともと申告不要ということなので、法に触れることはないと思ってよいでしょうか?