相続人による連帯保証の要求について
父は3年前から個人事業を営んでいます。
父の相続人は妹と私(兄)の2人です。
子供には不動産はありません。
今般、父は、資金が必要となり、都市銀行に保証協会の保証付き融資を申込しました。
事業用不動産は抵当に入ります。
銀行は前向きに検討してくれることになりましたが、父が万が一(死亡など)の時のために相続人である妹か私のどちらかの連帯保証人が必要と言っています。
1.私は保証協会の保証は父の万が一の場合に備えての保証であるので、子供の連帯保証は必要がないと考えていますが間違いでしょうか。
通常、融資の連帯保証は相続人に限定しないで、資力のある人がなるのではないのでしょうか。
2.保証協会と銀行とは融資債権について(或いは不動産抵当について)どのような契約になるのでしょうか。
或いは、父と保証協会との契約でしょうか、そうであれば、父の万が一の場合は融資残についての保証は相続人に支払われて、それを銀行に返済することになるとすれば、相続人の連帯保証も分かるような気がします。
3.相続人の連帯保証はどこまでの範囲におよぶのでしょうか。
事業不振の場合の返済の滞りなどを含めて融資債務についてのみでしょうか。
4.もし、父が死亡したときに、マイナス相続資産(融資金を含めて)は相続の放棄が出来るのではないでしょうか。
5.子供には不動産はありませんが、不動産のある相続人を提供するように言われないでしょうか。
ご教示ください。