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相続について
先日、父親が亡くなりました。 母は既に他界の為、法廷相続人は、長男(兄)と長女(私)の二人です。兄は2年前に借金問題で父親の家を抵当に入れて、そのまま家は取られてしまい、父はアパートに独り暮らしをしてました。その時から、こちらから電話をしても全く出なくなり、音信不通状況です。 勿論、父親の危篤や訃報も留守電とショートメールと電報にて知らせましたが、連絡はありません。 葬儀など全て済ませましたが、相続人が揃わないと法的に何も片付きません。兄が受取人の保険が殆どで、私では解約や保険料の停止すら出来ない状況です。 捜索願いを警察に出そうと思い、今日、念のため、 聞いていた住所のアパートに行ったら、留守なので、管理会社に電話で問い合わせると、今も書類上は住んでいるとのことで、メモを書いてドアに挟んで帰りました。 多分、連絡は来ないと思いますが、この場合、どうやって相続を進めたら良いのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。
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- csman
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>そんなこんなでは、2000万円を超えて相続税が発生して、現金は無くなりそうですね。 何か、勘違いをしているようですね。 相続税は、あなたが2人兄弟の場合、通常、5,000万円+1,000万円×2人、 つまり7,000万円までは非課税となります。 (一時、2,500万円+600万円×法定相続人に改正しようという動きがありましたが、 法改正ができなかったため、従来どおりです。) 相続分については、土地、建物、預貯金、保険等々が含まれ、もちろん負債分も 含みます。 その総額が大体どの程度になるかで、相続税の発生有無、弁護士報酬が決まります。 私は、弁護士に依頼せずに、儀母と家内の遺産相続手続きを行ったことがあり、 その経験から述べますと、 分割協議書作成にあたっては、お父さんの両親までさかのぼった系統図を作成する 必要があり、そのためには祖父母までの戸籍を入手しなくてはなりません。 これによって、極端な話、お父さんに、あなた方とは別の兄弟がいないことも 証明されます(つまり隠し子がいないこと)。 まずは、お父さんの戸籍を入手し、そこに記載されている両親の情報や出生を届け出た 情報から祖父母の戸籍を届け出た市役所・役場から入手することが必要になります。 これらのことは、あなたが法定相続人であれば、比較的容易に進めることができます。 こういった情報を入手したうえで弁護士に依頼すれば、その報酬は安くなるはずです。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
頑張って弁護士さんに相談して見ます。 →うまくいくといいですね。 父がスナックの女性に80万円貸していた借用書が出てきました。 その方の電話番号がわかったので電話して聞いてみたら、まだ返していないので、私に少しずつでも返済します、と言われました。 これも私が相続できるものでしょうか? →前に書いたのと同じ理屈で40万円までは既に相続していることになると思います。
お礼
度々すみません。 ご親切にどうもありがとうございます。 この理屈から言うと、父が裁判で勝った損害賠償金もまだ払って貰っていないので、半分相続できますよね。 そんなこんなでは、2000万円を超えて相続税が発生して、現金は無くなりそうですね。 取り敢えず、やってみます。 何度もありがとうございました。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
「なんのことやら、さっぱりわかりません 弁護士に依頼をして、私に残るだけの遺産があるとはとても思えません が、持ち出しがない位なら、片付けてしまいたいと思います」 ↓ 法律用語ばかりで、確かにわかりにくかったですね。しかし、回答者(私)も弁護士ですから、まあ騙されたと思って地元の弁護士さんの相談をうけてみてください。その際、この全ての質問・回答をプリントアウトして担当弁護士に見てもらうといいですよ。ひょっとすると思いがけないボーナスが入るかもしれませんよ。 ↓ 質問者様がお友だちの借金100万円の保証人になったために、債権者に100万円を支払わされる結果になった場合、質問者様はお友だちに「あなたのせいで私は100万円を支払う結果になったのだから、私に100万円を返してちょうだい。」と要求できることはわかりますよね。これが求償権です。 父上と兄上は親子ですが、親子であっても他人と同じに考えたらいいので、父上も兄上に対して「お前のせいで私の家がなくなった償いをしろ」という請求権を持つのです。この請求権の半分を質問者様は相続されたのです。 もちろん、兄上が全く資産収入が無い人であれば、どうあがいても取れないでしょうが、兄上は生命保険金の請求権という割と大きな財産を持たれているわけですから、それを質問者様いただくことで回収が図れるのではないかというのが私の考えたことです。 もちろん家がいくらで売れたのか、その金でいくらあった兄上の借金が消えたのか、生命保険金がいくらなのかという条件が全くわかりませんので、それらの金額によっては、あまりおいしい話にならないかもしれませんが、検討してみる価値はあると思いますよ。 それと、別の回答者の方が弁護士費用が300万円くらいかかるとか書かれていましたが、あなたがもらう財産が5000万円くらいにならないとそんな金額にはならないと思いますよよ。相続財産に応じて増減するので、そんなに心配されなくて大丈夫だと思いますよ。
お礼
何回もありがとうございます。 何だか少し希望が見えて来ました。 もう、八方塞がりかと思っていましたが、頑張って弁護士さんに相談して見ます。 図々しいですが、もう1つ、教えて下さい。 父がスナックの女性に80万円貸していた借用書が出てきました。 その方の電話番号がわかったので電話して聞いてみたら、まだ返していないので、私に少しずつでも返済します、と言われました。 これも私が相続できるものでしょうか? わかりましたら、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
- bengofuji
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追加です。 不動産等については、兄上は不在者なので不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人を相手に遺産分割手続をお進めることになると思われますが、詳しくは担当される弁護士のご判断を仰いでください。 預金債権は、先程の求償金債権と同じく、指名債権という種類の債権ですから相続分に応じて当然に分割されていますから、質問者様が取得された部分は必ずしも兄上の協力がなくても権利行使ができます。(銀行は抵抗するでしょうが) ではがんばってください。
お礼
詳しくありがとうございます。 なんのことやら、さっぱりわかりません。 弁護士に依頼をして、私に残るだけの遺産があるとはとても思えませんが、持ち出しがない位なら、片付けてしまいたいと思います。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
1 結論 このケースでは質問者様が考えておられる以上に遺産総額が大きく、かつ、適切な法的措置が必要ですから、質問者様が正当な相続権を失わないためには、地元の経験豊富な弁護士の迅速・強力なサポートが必要です。至急ご相談なさることを強くお勧めします。相談にいかれる時に、このメモを持参されるとよいと思います。 2 見落とされている遺産 「兄は 2年前に借金問題で父親の家を抵当に入れて、そのまま家は取られてしまい、父はアパートに独り暮らしをしてました。」 →物上保証人であった父上は兄上に対して売られた家の代金で払わされた金額と同額の求償権を取得されました。この求償権が最大の遺産になると思います。そして、質問者様はその2分の1を相続されているはずです。 3 求償権について権利行使をする方法 兄上の財産である保険金請求権を差し押さえたうえで、債権者代位権という権利を行使して、あなたが保険金を受け取っていかれる(差押転付命令という手段もありうると思います。)のがいいと思います。 高度の法的知識を要するので、弁護士それも相当な実力がある方に頼まれないとだめです。弁護士費用については法テラスの利用を検討していただくといいですね。 細かい点はその弁護士に検討してもらってください。 それではお大事に。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
あなたの相続分の手続きでしたら、分割協議書が必要になりますが、 お兄さんが受取人の保険でしたら、放置しておいて支障はないのでは ありませんか。 といいますのは、遺産額にもよりますが、弁護士費用は着手金と 報酬金を合わせますと、300万円以上にはなると思われますので。 また、無料法律相談では、おそらく確定的な方向が出ることは ないと思われます。 受取人がお兄さんの保険でしたら、保険会社にお兄さんの住所を 伝えれば事足りると思われますので、特に弁護士の手を煩わせる 必要はないでしょう。 また、あなたが受取人ではありませんので、手続き上、あなたが すべきことはありません。 保険等で問題なのは、お父さんが保険料の支払者で、保険金の 受取人がお父さん本人の場合でして、受取人死亡のため、遺産扱いと なってしまい、手続きが面倒になります。
お礼
回答ありがとうございます。 兄が受取人の保険はそれでもよいのですが、問題は、預貯金口座や土地があるので、兄の署名捺印が必要なのです。保険受取人も法定相続人となっているものもあります。私だけでは、手続きしてもらえないそうです。
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
まずは地元の自治体や弁護士会が行っている無料法律相談を利用されることをおすすめします。 このサイトの回答には誤りが多いので、鵜呑みにはなさらない方がよいでしょう。 ご質問のケースは相続人不存在には当たりません。ご兄弟が今の住居におらず、容易には帰ってこないような状況であれば、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて手続を進めることができますが、ご質問文からは申立てが可能かどうかわかりません。専門家の判断を仰いだ方がよいでしょう。 また、遺留分減殺請求は遺言が残されている場合にしかできませんので、ご注意ください。
お礼
回答ありがとございます。 やはり、住所にそ存在していたら、相続人不存在は無理ですよね。
- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
補足しますね。 連絡がつくようであれば普通の手続きとりますが、ことの経緯からみて、おいそれとあなたには合わないと思われます。 住民票があれば、家裁への調停、おそらく出席しないでしょうから、審判に移行。 住民票が無ければ行方不明ですから、相続人不存在手続き。 前の方が、行政書士と弁護士をあげられていましたが、行政書士は専門外です。 弁護士は専門ですが、報酬として司法書士の方が安いのです。 まずは司法書士に会い、全体の説明を受け、住民票の調査から始めることとなるでしょう。
お礼
ご親切にありがとうございます。 多分、住民票は今の住所にあると思います。 ただ、本人が連絡を拒否しているんだと思います。 行方不明ではないので、家裁で失踪宣言は出来ないと思います。 私も会社員ですから、そうそう休んで動く事が難しく、本当に困っています。 どちらにしてもお金をかけて、専門家に相談するしかないですね。
- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
この質問文だけでは即答できませんが、相続人不存在という手続きを家裁にして、それで遺産分割協議をするようになると思われます。 詳しくは、司法書士に相談してください。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
不動産は全くないのでしょうか? ないのであれば、行政書士・司法書士・弁護士のいずれかに相談をしましょう。 不動産が一つでもあるのでしたら、司法書士・弁護士のいずれかに相談をしましょう。 たぶん、家庭裁判所の調停などで対応するしかないと思います。 調停での呼び出しにも応じないのであれば、審判手続きとなると思います。 調停というのは、家庭裁判所にてそれぞれが別室での調停員を挟んでの話し合いとなります。欠席などでは不調となり、何も解決されないこととなります。 審判手続きというのは、いわゆる裁判手続きのようなものですが、質問のようなものは、調停を行ってもまとまらなかった際に行うものとなるため、欠席などとなれば、一方だけの意見を基に審理を行ってくれます。 どちらでまとまっても、調停調書や審判書が交付されることとなり、この書類でほとんどの相続手続きを行えることとなります。 調停などを代理人を立てずに行うことは可能です。裁判所での実費も高額なものではありません。 ですので、私の周りでは、司法書士に相談し、自分で調停に挑むことが多いですね。最近では相談料だけで準備を自分で行った人もいますし、相談と申立書類の作成代理を依頼して自分で行った人もいます。 調停であれば、数千年程度の費用だったりします。この費用は人数や地域の裁判所次第で変わるので、お父様が無くなった際の住所地を管轄する家庭裁判所に確認するとよいことでしょう。 私は詳しくはありませんが、お兄様はすでに相当な恩恵を受けています。それにも関らずにあなたにはあまり遺産がなく、保険等がお兄様では気分は良くないことでしょう。遺留分減殺請求なども可能かもしれませんので、その辺を含めて相談されるとよいでしょう。 お兄様もあなたからの連絡であれば無視したとしても、専門家からの連絡だったり、裁判所からの連絡であれば無視しないかもしれません。それに、失礼ながらお金に余裕のある生活をお兄様がしているとは思えませんので、お金がもらえるのであれば動き出すかもしれませんからね。 どのような遺産があるかはわかりませんが、手続きを放置したりすると、その手続きにかかわる人の世代が変わったりすることもあります。お兄様が無くなり、お兄様に子供などがいれば、あなたは甥姪と交渉や手続きをしなければならなくなり、面倒でしょうからね。 ご自身でできる状況把握をされてから、専門家のアドバイスを受けましょう。 まずは、お父様の戸籍謄本を現在から生まれたときまでのすべてを取得しましょう。失礼な話かもしれませんが、あなた方が知らない兄弟姉妹が出てくるかもしれませんし、継母(お父様の再婚)などが出てくるかもしれませんからね。そうなると、相続人も変わってきますからね。 さらに、この手続きというのは、各種手続き(裁判所や金融機関)などでも必要な行為でもありますし、専門家へ依頼することも可能ですが、必要以上の費用がかさんでもよくありませんからね。 預貯金や生命保険などの情報も整理されるべきです。専門家への相談では、どの程度情報を出せるかで、どこまで有用なアドバイスが受けられるかが変わります。口頭での説明では、すべてが伝わりきらないこともありますし、伝え漏れや言い間違いや聞き誤りも出てきてしまいますからね。 頑張って手続きしましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 7000万円迄は非課税なんですか。 これは、二人合わせて受け取る相続分ですよね? 7000万円以上はないと思いますので、相続税は大丈夫そうですね。 貴重な情報ありがとうございます。 とにかく、1度相談に行ってみます。