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生前にもらったお金は相続からひかれますか?

55歳の女性で、父が亡くなりました。父が生きている頃、500万円借りて 月々10万円返済していました。使い道は、夫が亡くなり、夫から相続したアパートに夫の会社の抵当権がついていたので、それを買い戻すために使いました。 母からも300万アパートの修繕費として もらいました。父が亡くなり、相続になったとき、兄がその800万(130万円はすでに返済済み)を相続から引くと言ってますが、父と母が善意でしてくれたことに対してそんなこと可能ですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

お父様とお母様は分けて考える必要があります。 お父様からの500万円は、もらったのではなく借りたのですよね。 そうすると、その残額370万円は、お父様のあなたに対する債権ですから、その債権を、相続人が相続することになります。仮に相続人がお兄様とあなたの2名だとすると、185万円ずつ相続することになり、あなたが相続するあなたへの債権は混同によってなくなるといえますが、お兄様に対する185万円払う義務は残ることになります。ですから、その分を差し引いて遺産分割するのが合理的ともいえます。 お母様からの300万円は、もらったものですから、特別受益にあたりそうです。そうすると、その300万円を相続財産に持ち戻して計算し、それを差し引いた分をあなたが相続することになります。ただ、お母様が生前、持ち戻し免除の意思表示をしていれば、持ち戻さなくてもよくなります。 お近くの弁護士に円満な解決方法につき相談することをお勧めします。

syakusyaku
質問者

お礼

ご丁寧なお答えありがとうございました。助かりました

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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