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源泉徴収義務

源泉徴収義務 個人事業者ではなくごく一般的なサラリーマンが 税理士や弁護士に支払う報酬って 源泉徴収しなくていいんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

その人が誰かに給与や退職金の支払いをしているのでなくて,税理士や弁護士に報酬を支払うだけであれば,源泉徴収する必要はありません。

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

もともと源泉徴収する義務なんてないのですよ。 人を雇っていたりする場合に、天引きで税金分を徴収して税務署に払うようにすれば個々人が毎年確定申告で税を支払う面倒がなく、しかも1年分の税を一気に払うんではなく毎月の分をすこしずつ引かれるようにしたほうが楽だということがあるので、いわば福利厚生目的に近い形でやるのが源泉徴収です。 そのため、一切やらない会社もあります。その代わり源泉徴収票として給与の全額を記入し、徴収額ゼロというものを渡します。 源泉徴収票を発行することは人を雇う場合の義務です。 個人で人に金を払う場合に源泉徴収をするというのはやることは自由です。 その代わり源泉徴収分を税務署に申告して、預り金を払うという手間をかけて、それから払った相手に対し、1年分の合算で源泉徴収票を発行する必要が出ます。 こんなことをしても面倒なだけで、だれかに対する福利的な行動ともいえませんから、普通個人はやりません。

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