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チャットレディの源泉徴収義務について
- チャットレディにおいて、源泉徴収の義務はありません。登録サイトやエージェントによって異なる場合がありますが、一般的には報酬として扱われています。
- チャットレディの報酬については給与所得ではなく、源泉徴収が必要な報酬としての扱いとされています。ただし、エージェントがスタッフに対して支払っている給与には源泉徴収義務があります。
- チャットレディは「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出義務はないとされています。ただし、マイナンバーに関連する法定調書の提出が伴う報酬の場合は、サイトやエージェントにマイナンバーを伝える必要があります。
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※長文です。 >……サイト運営者……エージェントに源泉徴収義務があるのか…… (サイト運営者やエージェントなど)「事業主」と「業務を行う人(女性)」が「雇用契約」を結んでいるのか、それとも「請負契約(など)」結んでいるのかによって違ってきます。 なお、「契約書」があれば原則としてそれをもとに契約内容を判断することになりますが、「書面上の内容」と「実態」が異なる場合は、実態によって判断することになります。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。 --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 *** ◯雇用契約を結んでいる場合 雇用契約を結んだ場合は、「業務を行う人」は「労働法規上の労働者」で、税法上は「給与所得者(給与所得がある人)」とみなされます。 「税法上の給与」については(支払いを行う事業主がやるべきことについて)こと細かにルールが決められていて、原則として「所得税の源泉徴収(と国への納付)」と「個人住民税の特別徴収(と市町村への納付)」が必要です。 また、各種の「社会保険」についても「職域保険(被用者保険)」が適用されます。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >3 源泉徴収する税額の求め方 >……【給料や賃金など】を支払う際に源泉徴収をする税額は……【賞与】に対する源泉徴収税額は…… --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『職域保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA-667831#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89A *** ◯請負契約(など)を結んだ場合 請負契約(など)を結んだ場合は、「業務を行う人」は(立場上は)「事業主(いわゆる自営業者)」で、「労働法規上の労働者」や「税法上の給与所得者」とはみなされません。 つまり、あくまでも「事業主と事業主との間の契約」ということになります。 そして、「事業主」が「他の事業主」に業務を外注して報酬や料金を支払う際に「所得税の源泉徴収」をしなければならないかどうかは【ケースバイケース】になります。 ※「事業主」が「所得税の源泉徴収」をしなければならない報酬や料金については以下の資料を参照してください。 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年版 源泉徴収のあらまし>第5報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/pdf/07.pdf なお、「個人住民税の特別徴収」は行う必要がありません。(というよりも、仕組み上事業主相手では徴収が難しいです。) また、言うまでもありませんが「事業主」には「職域保険(被用者保険)」は適用されません。(労災保険については例外あり) >……ホステスには該当しませんよね? 「ホステス」については、上記資料の「ホステス、バンケットホステス・コンパニオン【等】の業務に関する報酬・料金」の項にありますが、ポイントは【等】の部分で、「名称」は重要ではなく「業務の内容が該当するかどうか?」という「実態」で判断する必要があります。 とはいえ、「チャットレディ」はこの範囲には該当しないと【思います】。 備考:法令や通達が実社会の流れに追いつくには時間がかかります。また、“流行りすたり”もありますし、【すべてのこと(人)を想定したルール】というものは作りようがありませんので、最終的にはケースバイケースで判断(対処)することが必要になります。 >……他になにか別の規定などがあるのでしょうか? 特にありません。 あくまでも、【事業主自身が】上記の資料などをもとに「源泉徴収が必要かどうか?」を判断します。 むろん、事業主が「必要ない」と判断したとしても、(国の)税務調査で「源泉所得税を納めなさい」と言われれば納めなければなりませんし、それでも納付しなければ強制的に徴収されることもあります。 ちなみに、事業主が「納税は必要ないはず。この決定はおかしい。」と納得できなければ最終的には裁判で決着をつけることになります。(法令の解釈について国と争うわけです。) (参考) 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm >……源泉徴収義務者…… 事業主が「法人」か「個人」かによってルールが違います。 なお、いわゆる「一人社長」のような法人でも「法人のルール」が適用されます。 具体的には、指摘されたリンクにあるとおりです。 『源泉所得税>給与と源泉徴収>源泉徴収義務者とは|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >【会社(≒法人)】や【個人】が…… >【しかし】、【個人】のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は…… >(1) 常時2人以下の【お手伝いさんなどのような家事使用人だけ】に給与や退職金を支払っている人 >(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金【だけ】を支払っている人…… ※「給与や退職金」というのは、「雇用契約を結んでいる相手(≒給与所得者)に支払う税法上の給与や退職金」ということです。 (参考) 『法人>4 法人の種類|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA#.E6.B3.95.E4.BA.BA.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >……「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない業務にあたりますか?……ホステスさんの事は書かれていますが、チャットレディについては分かりませんでした。 前述の通り、「ホステス……【等】の業務に関する報酬・料金」には該当しないと【思います】。 なお、「雇用契約を結んでいる」場合は(税務署にも)『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の提出が必要になる場合があります。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
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- hata79
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在宅か通勤かで源泉徴収が必要な報酬にあたるのか違いがあるのか? 違いはありません。 仮にあるとしたら、国税庁のHPでは、そのような説明になってますし、源泉徴収義務者にとっては大きな違いですから、法令の定めがあるはずです。 所得税法、同施行令、同規則を見ても「在宅か通勤かで源泉徴収義務の有無が変わる」既述はないです。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます
マイナンバーが始まれば、伝えなければなりません 支払いが給料の場合が源泉徴収票ですが報酬の場合は支払調書 どちらも源泉はひかれています 全てを把握することが、マイナンバーの目的なので、今まで放置されていた小額の分まで全て管理することになり、まともな業者、もしくは、税務署が怖い業者(マイナンバーで誤魔化すことができない)は、きちんと番号を書くと思います。 納税するしないは、業者のかってです。 徴収していて納めていない場合は、税務署の調査がはいったときに持っていかれるだけなので。あなたには関係ないので安心を。あなたはもらった調書などを元に、正しく申告するだけでOK.実際きいても回答はもらえないでしょうね。まだ、詳細が知れ渡っていないので。 記載が不要で、いらないですよといわれていても、実際、調査がはいったときに必要なのでといわれあわてて全員の分を用意するということになったりしたら、出せますか? それがムリなら、今年でやめることをお勧めします。 あ、お給料や報酬をはらっていれば、源泉徴収義務があるので、どちらも本来は必要だと思われます。している場合もしていない場合も、最終的に自分で確定申告するだけですからね・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます すみません、全ての報酬が源泉徴収されるという認識はありません 実際に私は在宅業務の方ですが源泉徴収されておりません 下記に記載されている報酬については源泉徴収が必要ということように理解しています http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 報酬全てに必要なら、このような細かい規定はないように思いますが・・ ただ、通勤業務の場合、源泉徴収をされているというはなしを良く聞くため、在宅か通勤かで源泉徴収が必要な報酬にあたるのか違いがあるのかと思い質問しました 引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m
お礼
詳しいご回答ありがとうございます