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こんなネット被害って民事では泣き寝入りですか?
例えば、ネットショップで利用している画像を無断で転写し、発がん性等の悪評をネットで流布された。 社名は明かしていないが、商品名は明かしている。ただ、商品名は一般的に広く知られている名称である。例えば、石鹸、砂糖という名称である。 実際、注文は激減している。けど因果関係は立証できない。 (質問) これで画像を無断転写し、根拠ない悪評を流布したことを立証したとしても、どのような損害賠償になるのでしょうか? 因果関係は証明できないわけで、せいぜい慰謝料2万円程度ですかね? そうすると弁護士さんの費用を考えれば、泣き寝入りするほうが得ってことですか? プロの方のご意見をお聞かせ下さいませ。
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- hekiyu2
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回答No.3
これで画像を無断転写し、根拠ない悪評を流布したことを立証したとしても、 どのような損害賠償になるのでしょうか? ↑ 因果関係が立証できないのなら、損害賠償も 請求できません。 因果関係は証明できないわけで、せいぜい慰謝料2万円程度ですかね? ↑ 企業の特定が出来ない場合であれば 慰藉料すら請求出来ません。 反対に、企業が特定出来るような場合であれば 損害賠償請求も可能になります。 従って、損害賠償は請求できないが、慰藉料は 請求できるという想定が困難です。 そうすると弁護士さんの費用を考えれば、 泣き寝入りするほうが得ってことですか? ↑ そうなります。 ただ、こうした場合の因果関係は、相当因果関係でOKだし、 疫学的因果関係の立証でOKの場合もありますので、 企業が特定出来る場合であれば、因果関係の立証は それほど難しくないと思われます。
お礼
>因果関係の立証はそれほど難しくないと思われます。 そうでしょうか???疫学的因果関係であっても発信者のアップした日付の特定が必要ですし、それが解ったとして、その日からどれだけ当社の売り上げが減ったか? 過去に減った時期はなかったか?相手も弁護士さんが付くでしょうから、なかなか難しいのではないですかね?