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オンラインゲームにおける著作権

サービスを終了したゲームの著作権はどうなりますか? たとえばアイテムの画像やアイテム名を無断使用すると不当行為になりますか? 画像はともかく、とくに名称などはどうなっているのでしょう? それ自体が神話などか持ってきてる場合も多いかと思いますし、そうでなかったとしてもたまたまと言ってしまえばそれまでかとも。これは小説なんかでも言えることかもしれませんが。 そのあたり詳しい方解説お願いします。

みんなの回答

回答No.5

3年5年で権利が切れると言う意見があったので正確な権利年数を記載します。 実名の著作物は死後50年 無名の著作物は公表後50年 団体名義の著作物は公表後50年 映画の著作物は公表後70年 著作権の保護期間は基本的に50年です。 ゲームは映画の著作権が使用される場合もあるので70年とされることもあります。 パックマンが映画著作とされ70年という判決が出ていたかと思います。 >「独自の創作物」というのはどのように定義されますか? >例えば、「堅い盾」という名称は独自の創作に該当しますか? 他の企業やコンテンツで使用されているかどうか、コンテンツオリジナルのデザインと名称のものは独自の創作物となります。 堅い柔らかいなどの言葉は堅さを表現する際にどうしても必要な言葉ですので独自のものにはならないと思います。

-ruin-
質問者

補足

詳しい回答有難うございます。 では「潔い盾」のような名称ではどうなりますか? それとも内容の如何にかかわらず既存の言葉の連結は該当しないということでしょうか? わかりづらい話ですね…

回答No.4

神話から持ってきたものは再利用していいと思います。 ゲーム固有のものについては続編を作るときに使うかもしれないので無断使用できないと思います。

  • 15261526
  • ベストアンサー率23% (71/306)
回答No.3

>サービスを終了したゲームの著作権はどうなりますか? ゲーム内に様々な著作物がありますが、基本的には提供・管理・運営会社が権利保持している場合が多いです。著作権を保持している法人が解散している場合については、また別件です >たとえばアイテムの画像やアイテム名を無断使用すると不当行為になりますか? 基本、不法行為になると思っても良いです >画像はともかく、とくに名称などはどうなっているのでしょう? それ自体が神話などか持ってきてる場合も多いかと思いますし、そうでなかったとしてもたまたまと言ってしまえばそれまでかとも。これは小説なんかでも言えることかもしれませんが。 いわゆる実在する肖像性のあるものの名称に関しては、著作権はありません。神話なども著作権対象にはなりません

-ruin-
質問者

補足

回答有難うございます。 >いわゆる実在する肖像性のあるものの名称に関しては、著作権はありません。神話なども著作権対象にはなりません 例えば「堅い盾」というような場合はどうなりますか? 言葉の組み合わせにもプロテクトがありますか?

回答No.2

一般的に認知されている神話や昔話には著作権者が居りませんので、名称などは使って構わないでしょう。 画像、デザイン、ゲームシステム、などの全ての権利はサービスを終了していても当該サービス提供者にあります。 使用許諾を得ずに無断使用すれば、使用差し止め、使用物の回収命令、損害賠償請求されるのは当然です。 ネットで勝手に画像を使っていているものがあるとは思いますが、それはバレていないか企業が観て見ぬふりをしているだけで訴えようと思えば訴えられます。 パロディマンガなんかもその中に入ります。 最近も某出版社の漫画がゲームキャラを勝手に使って連載休止になったものがありました。 神話からの出展なのか独自の創作物なのかは、良くお調べになってから使う事をお勧めします。

-ruin-
質問者

補足

回答有難うございます。 >神話からの出展なのか独自の創作物なのかは、良くお調べになってから使う事をお勧めします。 「独自の創作物」というのはどのように定義されますか? 例えば、「堅い盾」という名称は独自の創作に該当しますか?

回答No.1

>サービスを終了した サービスの終了=権利の放棄じゃないわよ。大概権利は3年5年と保持期間があるから サービスが終わっても権利は会社側に在るの。その事実は消えないしね。 アイテム名は、何処の会社も見たような姪用使ったり同一の名称使ってるところは黙認よ ただそれは名称だけであって絵柄には肖像著作権があるから使っちゃダメね。 例えばグラデウスって武器、数え切れないほど何処の会社も使っているけど 槍なのか剣なのか、剣先が加工してたり柄が違ってたり、それは各会社の個性であり著作物だから コピペは使えないの。

-ruin-
質問者

補足

回答有難うございます。 逆に言えば長く見積もって5年以上経過していれば名称画像の一切において問題ないということでよろしいですか?

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