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借金の時効について

通常借金の時効は、督促等債権者からの連絡が途絶た日から5年経つと、 時効が成立すると知り、一つ疑問があります。 例えば実家住まい時代に借金し支払いが滞り、 住民票は実家に残したまま引越した場合はどのようになるのでしょうか。 実家にいる人間には督促されてる事は伝わりますが、 債務者本人には督促されてる事実が分からず、「債権者からの連絡が途絶えた」状態にはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.4

時効というのは、当事者の権利義務関係の得喪に影響を及ぼすものであるから、時効期間の起算点や中断事由など、法令や判例法理で厳格に定められています。 判例をまとめるとややこしいようにみえますが、要は、「債務者である質問者様(家族といっても、未成年や相続にならない限り他人ですから、関係はありません)」が債権の存在に時効期間(サラ金だと5年ですか)関与していなければ、時効になるということです。まあ、保証人や連帯債務者の場合はそうともいえませんが。 つまり、逃げ回って、督促や訴状の送達がなく、さらにこちらから元金・利息等の弁済、あるいは弁済約束を一度もしなければ(要は、債権者と一度も接触しなければ)、時効は完成します。時効が完成したら、債権者に内容証明で「時効が完成しましたので、援用します」と伝えればいいだけです。これで、借金はチャラです。 ただ、債権者も馬鹿ではないので、時効期間満了直前に、支払督促などをかけて時効中断をはかると思います。そのとき、住民票のある実家に裁判所からの関係書類が送られ、適法な異議申し立てが行われないときは、確定判決と同一の効果が生じ、時効は再びそこからスタートするわけです。このとき、法的には住民票の住所=住所ではないとはいわれていますが、裁判所としても住民票の所在地を住所として取り扱うのが一般的で、そうでないことを質問者様側が証明して(一応の推定として取り扱われるのだと思います。どの程度の証明が必要か、訴訟技術的な部分は専門家に譲ります)、住民票の場所に住んでいない→だからこの場所に送達されても、わたしは知らない→法的な送達としての効力はない→裁判上の請求にあたらない→時効は中断していない。という流れで主張することになります。

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  • neckon
  • ベストアンサー率45% (156/340)
回答No.3

#2さんは少し誤解しているようですが、債務者が行方不明の場合、公示送達によって裁判を起こし、判決をもらうことは可能です。その場合、時効は判決の日から10年になります。 10年後にまた裁判を起こして判決をもらえば、そこからさらに10年間、債権は消滅しません。 これをくり返せばずっと時効を迎えないようにすることは可能なんですが、費用対効果が著しく悪いわけで、誰もそんな面倒なことはしない、ということですね。

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  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.2

サラ金などの借金は商法の規定により5年で消滅時効となります。 住民票をおいたまま所在をくらまし、5年間、債務者が債権者に1円も支払っていなければ消滅時効により債務者の債務は消滅します。 債権者側としては債務者が逃げている5年間の間に、裁判上の請求や支払督促などの法的措置を取らなければ消滅時効を中断させることが不可能となるのですが、いかんせん、裁判所で法的措置を取るにしても、債務者の所在がわからなければ、裁判のしようもないので、消滅時効を迎えて債権を失うことになります。 また仮に債権者が債務者の居場所を見つけて、督促(法律上では催告といいます。一般に内容証明郵便によってなされます)をしたところで、この催告は6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ、消滅時効の中断を主張することができません。

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  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.1

なるわけないです。 大抵の貸借契約書にあると思いますが、 住所変更の際は債権者への連絡をすることが 記述されているはずです。 それをしなかった過失が債務者側にありますし、 登録した住所には督促を送っている状態であれば、 債権者側の時効延長のための責務は果たしているので、 「連絡が途絶えた」状態にはならないでしょう。

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