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公訴時効について
テレビなどで時効廃止などの声が高まっていますがそこで質問です。時効は逮捕された時点で停止になるわけですよね…?。しかしかつて福田和子という人間が引き起こした殺人事件についてはもう数時間で起訴が出来なくなる所だったとテレビで司法関係の人が話をしていました。本でもそう書いてありました。彼女が逮捕されたのは時効成立の数週間前です。ギリギリで起訴できたという事は逮捕後も時効は進行していたのですか?
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>時効は逮捕された時点で停止になるわけですよね…? 違います。 「逮捕」とは「容疑者の逃走や証拠隠滅を防ぐ為の、身柄拘束処置」であり、起訴されない限り「単なる容疑者」です。 立場的には「逮捕されずに泳がされてる容疑者」と同じな訳です。 で、時効が停止するのは、容疑が固まり、起訴状を作成して裁判所に提出し、裁判所が内容を確認した後の「起訴状を裁判所が受理した瞬間」です。厳密に言えば「裁判所の担当官が受理のハンコを押した瞬間」ですね。 たま~に「軽犯罪で、検察が起訴状の処理(裁判所への提出)を忘れてて時効」なんて事が起きます。毎日大量の起訴状を処理しますし、担当変更で引継ぎに失敗したりして…。
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- fregrea
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回答No.1
こんにちは。 公訴時効は犯罪の時から起算し、 起訴と同時に停止します。 (刑事訴訟法253条1項、254条1項を参照) 逮捕中であっても時効の時計は動き続けています。 参考になれば幸いです。
質問者
お礼
やっぱり逮捕だけでは意味ないですか。起訴と同時に時効が停止になるんですか。周りの言うことが違うので混乱していました。スッキリしました。ありがとうございます。
お礼
逮捕だけでは停止にはならないんですか。たまに検察のミスで時効成立ってよくありますよね。軽犯罪だからいい方かもしれませんが気をつけて欲しいですよね。ありがとうございます