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債権のツケに関する質問です。

以下のような文章を見つけました。 「第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する」(四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権。 注目すべきは、「次に掲げる債権は一年間行使しないときは消滅する」という文言。つまり、(お金払って、と催促すること)を行い、相手がツケの認識(もう少し待って・・・)という言葉が出てくれば時効が延びる事になります。 また、相手が応じてくれない時は、時効になる前に少額訴訟を起こすのも手。60万円以下のお金を請求する場合に限り認められている制度で、その日のうちに判決が下るのが特徴。 また、一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。 質問1ですが、上記の文章の 注目すべきは、「次に掲げる債権は(中略)という言葉が出てくれば時効が延びる事になります。 これは時効の援用を意味しますよね、違いましたっけ? 質問2 また、一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。 相手に自信が借金がある事を認識させて、借金がある事を相手に一筆書かせることですが、5年で合っていましたっけ? 余談ですが、法律が改正されて、時効の期間は、請求権があると知ったとき から5年、知らなかったときは請求できるようになってから10年に変わった様な記憶があるのですが、冒頭に書いた文は改正前ですので。 教えて下さい、よろしくお願いします。

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  • 177019
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回答No.1

分かる事だけ書いて見ます。「料理店、飲食店のツケは1年経てば時効だ」これは正しくはありません。確かに民法の規定では「飲食店側が1年間請求しないと時効で消滅する」となっていますが、これは1年経てば自動的に時効が完成し、客がツケの支払いを免れる、という訳ではありません。これが法制審議会で5年とする事が決まりました。それと犯罪の時効と違ってツケの民事上の時効は時効期限が過ぎても自動的に時効は完成しません。この民事上の時効は、債務者が「時効期限が過ぎたからもう払わない」と宣言して(時効の援用という)初めてそのツケが時効で消滅するのです。ですから例え時効期限が過ぎていても債務者が時効の援用をするまで、債権者は債務者に請求する権利はあります。貴方が言う「一筆書いてもらえば?」何を書いてもらうのか分かりませんが、だからと言って時効が延びる事にはなりません。

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