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法人と個人の住民税の違いについて

法人と個人の住民税の計算の違いについて 法人住民税(法人割)は、今年の法人税額をベースに計算します。 個人住民税(所得割)は、前年度の所得をベースに計算します。 なぜ、法人は、当年度の所得額で計算するのに、個人は前年度の所得額で計算するのでしょうか?(なぜ、法人は当年度、個人は前年度なのか) 法律で決まっているから、と言われればそれまですが、理由など知りたいです。 基本的は質問ですが、皆様、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

法人住民税も個人住民税も、1年間の所得が確定してから、その所得額をもとに計算して、翌年(翌事業年)に申告・納税することに変わりはありません。 ・法人住民税 決算日の翌日から2か月以内に申告・納税します。 仮に、12月末日が決算日であれば、翌年2月末が申告・納税期限です。 ・個人住民税 年間の所得が確定して、翌年の3月15日までに確定申告(あるいは住民税申告)して納税します。ただし、納税時期は6月以降になります。(所得税の納税期限は3月15日ですが) 申告の期限、及び納税の時期は、多少異なりますが、前年(前事業年)の所得を計算して、翌年(翌事業年)に申告・納税することでは同じです。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 自分の勘違いがよくわかりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

基本的には普通の国税、法人にしろ個人にしろ、年度、ないし年間の所得が確定してから、その翌年度、翌年に確定申告で納税します。 そして、住民税は、その納税額(申告内容)を基準にして同様に課税され、各自が納税します。つまり、全部翌年(翌年度)に納税します。 ただし、ここから日本独自方法なのですが、サラリーマン等に限っては、毎月の賃金から源泉徴収して所得税と取ってしまいます。まだ年が終わらない、所得が完全に確定する前に、先払い的に所得税を納めるのです。最終的に年末調整で正確な納税額に調整します。 これにより、サラリーマンはいちいち確定申告する手間が省けます。同時に、酷税は取りっぱぐれを減らす事ができます。会社経由で強制的に所得税を徴収できますからね。 で、ついでだから、その場で住民税も取ってしまいます。 ただし、住民税に関しては先払いではなく、本来の納税方法通り、前年の所得から計算された前年分の住民税です。ここが、前年の、という言い方になりますが、それがイレギュラーなのではなく、酷税の所得税、源泉徴収の方がイレギュラーなので誤解されているのだろうと思います。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

全然違わないですよ。 源泉徴収が前払いだから混乱するだけです。 2017年(度)の所得に対する法人税、個人住民税ともに、2018年(度)に支払います。総所得額が確定しないのに課税できませんよね?支払期日は色々ですが。 ただし、法人税は事業年度ごとですから、暦上の1年とは関係ありません。あくまで決算月のあと支払う事になります。 しかし、源泉所得税に限っては、年が終わる前に、支払い毎に個別に徴収されます。だから、サラリーマンの賃金時の源泉徴収で年がごっちゃになります。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

gummiis
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 申し訳ないですが、自分の理解不足か、理解できそうで、できないでいます…。 もう少し、簡単にご教授いただけないでしょうか

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