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管理組合の違法行為とは?
- 管理組合の違法行為について質問があります。
- 妹夫婦が購入した宅地は、都市計画が規制され、管理組合があり、まちづくり協定がある地区です。
- 管理組合の対応は、都市計画法に違反する不法行為だと思うのですが、まちづくり協定が守られず、組合員は組合に対して法的に何もできないのですか?
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管理組合は、県か市の出先機関のようなもの。 よって、県か市には監督責任があるので、県か市に苦情を申してる。 その後、ラチが開かないなら、県か市を相手に行政訴訟をする。
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先ずは何を不法と思っているのか?具体的に書かないと論点が分かりません。 何か文章が大げさなことになっていますが、、、住宅団地に集まって来た連中が全てよそ者なので、慣例もなかれば仕来りも無い。 町内(住宅団地)レベル枠でのきまりごとが果たされていないということですか? どこの行政区画も同じようなことを言ってスタートしています。 妹さん夫婦の市は何課が担当しているのか分かりませんが、この年末年始の機会に音頭取りをしていただいて区画(町内)規約を作成し、総会満場一致で審議しないと似たような問題の繰り返しになりますよ。 「管理組合の役員」!? 同じように1万円払っておられる住民にすぎないんでしょ!? 妹さん夫婦も同等な組合員じゃないですか? 人任せでは無く、声を上げられたらどうですか? どちらかというと妹さん夫婦を含めた当該区画住民の姿勢や意識が問われる問題のように思います。
- kanstar
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まず、そもそも大きな勘違いがあると思います。 まちづくり協定|横須賀市 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4815/machidukuri/machidukurikyotei.html より以下引用 > まちづくり協定とは、地元の人たちで作ったまちづくりのルール > (紳士協定)です。 また『紳士協定』とは、いわゆる不文律(暗黙の了解)の1つで、国家や 団体、および個人間における取り決めのうち、公式の手続きや文書によらず、 互いに相手が約束を履行することを信用して結ぶものをいう。 なので、『まちづくり協定』には法律的な強制力は存在しませんし、そもそも『都市計画法』の条文のどこにも『まちづくり協定』を作成しなければならないという条文もありません。 都市計画法 http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM なので、そもそも都市計画法にも違反していません。 まあ、そもそも組合は強制加入団体(法律で必ず加入が義務付けされている団体のこと。一例としては『弁護士会』などのこと)ではありませんので、どうぞ脱退しても問題はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 ですが、脱会はできないのです。都市計画法により,市の都市計画で規制されているからです。