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マンションの共有部分と街区の共有部分について
分譲マンションは,廊下やバルコニーは,共有で,組合費を支払い,管理組合が管理しています。 都市計画地区で,その地区の集会場が、地区の住民の共有で,管理組合があり,街並み協定がある地区があります。 地区の共有部分と,分譲マンションの共有部分とは、同じ認識で良いのでしょうか?
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『都市計画地区で,その地区の集会場が、地区の住民の共有で,管理組合があり,街並み協定がある地区があります。 地区の共有部分と,分譲マンションの共有部分とは、同じ認識で良いのでしょうか』ですか。 違います。 地区の共有部分は、それぞれの地区で、集会場とか、水道施設とか特色があり、 個別で規約が定めてあります。 その規約を見ることです、マンションの管理組合にありますし、組合員なら閲覧する権利があります。
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