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施設へ入居している認知症の母親への相続

父親が亡くなり、実家と数百万の現金が残りました。相続人は母親と私と妹です。 遺産分割協議書には、実家を私が現金化し、その売却分を含め、全て現金化して 母親が2分の1、私と妹がそれぞれ4分の1で分割することを考えているのですが、 法定相続分通りの分割でも、母親に成年後見人を立てる必要があるでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

お母さんの状態がわかりませんので,後見相当という前提で回答します。 法定相続分に従った相続であれば,成年後見人は必要ないこともあります(例えば,不動産について法定相続分に従って相続登記をする場合)。 しかし,実家を売却するということであれば,法定相続分に従って相続登記をしたとすれば,相続人全員が売主となる必要があるため,お母さんに代わって,売買契約をするために成年後見人が必要となります。 また,売却するためには,相続人の誰か一人の名前にした方がやりやすいので(売主は一人となります),そのためには遺産分割協議をする必要があり,この協議をするためには成年後見人が必要となります。 以上,ご質問の場合には,成年後見人が必要ということになります。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

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