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扶養費 相続

扶養費を求める調停を申し立てようと考えています。 未成年の子が相続人にいる場合は、その子の相続分から教育費などを差し引いて使うことが可能なのでしょうか。 その場合は、法定相続人による遺産分割協議を先に行わないと扶養費を支払う者が損をするということになるのでしょうか。 本来ならば未成年の子が相続した財産から捻出すべきものを、扶養義務を持つものが払うという形になります。 たとえば、調停でそのような話をすれば、考慮されるのでしょうか。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.2

未成年の子が相続人にいる場合は、その子の相続分から教育費などを差し引いて使うことが可能なのでしょうか。 >可能ではありません。 >その場合は、法定相続人による遺産分割協議を先に行わないと扶養費を支払う者が損をするということになるのでしょうか。 質問者さまが相続人で扶養されている子供も相続人なら、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。 >本来ならば未成年の子が相続した財産から捻出すべきものを、扶養義務を持つものが払うという形になります。 それは仕方のないことです。扶養義務とはそういうものです。 >たとえば、調停でそのような話をすれば、考慮されるのでしょうか。 遺産を分轄前に使ってしまってはいけません。 具体的に例示して話せば 別れた夫Cの子Bを養っているAさんは Cの死亡によってBが相続する遺産から大学の入学金を出そうと思う。 この場合遺産分割協議が行われないと入学金は私が建替えることになる。 こういう話でいいですか。 先の質問からの流れをまとめると 再婚相手の夫が亡くなり夫の連れ子に全部の預金を相続させるという遺言が見つかった。 相続人には先妻の元にいる子供もいる。 あげくのあてに銀行預金通帳も銀行印もあなたの手元にあるということですね。 遺言書があってお金を使うにも使えない。 遺産分割協議を行うと、入学金の納入期限にまにあわない。 だったら、子供が預かり領収書でも書いて、入学金を納入したらいいでしょう。あとから 遺産分割して清算すればいい。

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.1

残念ながら、そもそも法的に貴方が扶養費を請求する権利がないです。 以下参照下さい。 民877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 民881条:扶養を受ける権利は、処分することができない。

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