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相続の範囲
相続の範囲についてアドバイスしてください。 姉(未婚;子供なし、父母とも他界)が死亡した場合の相続権はどのようになるのでしょうか 因みに姉には血族の(1)妹(既婚 子2人)(2)弟(既婚 子2人)(3)弟(既婚 子2人)と独身の弟とがいます。血族ではない他界した義妹(弟嫁)がいます。 よろしくお願いします。
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- ithi
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08270919 さん、こんばんは。 故人であるお姉さんの血族である妹と弟三人が相続人です。本当は4等分するのが、常識ですが、後は遺言がある場合はその点も考慮されるでしょう。
法定相続ならば、 第三順位(兄弟姉妹)である妹さんと3人の弟さんの4人で全ての財産を四等分して相続となるのではないでしょうか。 ただし、遺言があったり、亡くなられた方に共に生活をしていて事実上婚姻関係にあるが入籍されていない「内縁」の方がいる場合はこの通りにはいかないかもしれません。
お礼
35rituhaさま、早速のご回答ありがとうございました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
きょうだい全員が等分で受け取る権利があります。但し遺留分はないので、遺言状に明記されている場合は受け取る権利は無くなります。きょうだいの子供には、その親であるきょうだいが死んでいる場合のみに相続権があり、親の相続分を等分で分けることになります。
お礼
tzd78886様ご丁寧にありがとうございました。
補足
tzd78886様、兄弟の子供にその親が死んでいる場合のみ相続権があるとの事ですが、子供たち(姉から見て甥・姪)は全員対象になるのでしょうか
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
遺言がなければ、兄弟が相続人になります。 相続人の既婚未婚は関係ありません。 相続割合は均等になります。 兄弟の配偶者には相続権はありません。 だから弟嫁さんは相続出来ません。 従って、妹さんと二人の弟さんの三人が相続人 になり、その相続割合は1/3ずつになります。 不動産の場合は、共有になり、その持ち分が1/3に なります。 共有を解消したければ、売却して、代金を三等分するか 誰かが買い取り、1/3ずつを金銭で支払う、という 形になるでしょう。 なお、借金があればそれも相続することになります。 借金の方が多ければ相続放棄をすればよいです。 相続放棄は三ヶ月以内が原則です。
お礼
早速のご丁寧なアドバイスありがとうございました。
お礼
ithi さん早速のご助言ありがとうございました。