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相続範囲について

数年前に父親が他界、現在、母、私、弟の3人が生存しています。兄が1年前に他界しましたが、最近、その亡兄名義の不動産が数筆あることが判明しました。(※その兄は生涯独身で、むろん、子供の存在はありません。) 当然ながら被相続人たる亡兄の相続を考えておりますが、相続の範囲は母、私、弟の3人で遺産分割協議をすべきでしょうか。それとも、相続人は母1人になるのでしょうか。 大変、愚問ですがご専門の皆さんのご教示をお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

他の回答と異なるところがありますので、よく読んで確認の上で行動をお願いいたします。 お兄様の遺産については、法定相続人はお母様だけになるかと思います。 これは、いくら身近な親族であっても、戸籍謄本で確認しましょう。知らないところで認知していたり、婚姻届けだけ出している結婚もあり得ますからね。 あなたや弟さんが相続する方法は全くないと思います。お兄様の遺言書があれば別ですがね。 したがって、お兄様の遺産をあなた方が持つということを考える際には、お母様が相続したものを贈与してもらうしかないはずです。相続税がかかるのであれば相続で相続税を納め、贈与となれば別に贈与税もかかるのです。 お兄様が亡くなる前にあなたや弟さんがお兄様の用紙になれば相続できましたが、急死などの場合にはそのようなこともできませんからね。そして亡くなった後にできるものでもありませんからね。 お父様の相続で手続きが行われていないのであれば、同じ時期に処理しておくことがよいでしょう。 これは、手続き未了でお兄様が亡くなったとしても、お父様からの相続権がお兄様にも生じているということだからです。 お兄様のもつお父様の相続での相続権も遺産分割協議で誰かが相続することで、お兄様の捺印がなくてもお父様の相続手続きができることでしょう。 相続手続きを軽く考え、放置していると、権利者が複雑になってしまうこともあります。 亡くなった順番で権利が変わりますし、手続き前に亡くなれば無視できるとも言い切れません。あなた方の場合には、権利者が重複しているため、話し合いもしやすいことでしょう。 司法書士などの専門家のアドバイスを聞くなどして、書類を残すことが大切でしょう。 特に不動産の名義というものは、法律にうるさい法務局での手続きですので、相続人が複雑になるほど、そろえる書類なども多くなります。 考え方としては、相続人が亡くなれば、相続人の相続人が権利を有することとなり、相続開始前に亡くなった子のような代襲相続とは考え方が変わるのです。あなたや弟さんが結婚しており、亡くなるようなこととなれば、あなた方の配偶者も権利者になるのです。そうすると、言葉は悪いですが、血縁関係のない人も相続人などとなってしまうのです。 私は専門家ではなく、経験者です。 法律は考え方や一部の法律を考えないことでも、大きく変わることとなります。不動産があるということは、不動産を消費させて亡くなるということは基本的にありませんので、手続き放置だけはお勧めしません。 私の経験したのは、私の5代前の爺さん名義がありのその名義変更でした。ありがたかったことは、家督相続制度のあった旧民法時の相続で私の祖父まで持ってこれたことが救いでした。家督相続制度であれば、家督を継いだ一人が相続人として処理できますからね。 結果、私の親と伯父伯母と亡くなった叔父叔母の子で私のいとこの協力だけで済みましたので、私もよく知る人たちだけだったので説明が楽でした。 これに赤の他人や付き合いの切れた親戚などとなれば、分けられない住まいなどを処分してお金で分けるなどになったら怖いですからね。 お父様の戸籍謄本とお兄様の戸籍謄本を死亡の記載のあるものから出生の記載のあるものまですべてとる必要があります。現在の戸籍にすべてが記載されているわけではありませんので、すべてを手元においての確認が必要です。法務局などでも同様に確認するために提出させられますからね。 住所と本籍地で遠く離れている場合も多いです。簡単にすべてをすぐに取れるとは限りませんので、計画的にとることをおすすめします。専門家への相談も確認せずに相談後に相続人に変動が生じれば、意味のない相談になってしまうかもしれませんからね。 世代によっては、戸籍の貸し借りなどもあります。世間に認められない子を親戚の子として親戚の戸籍に入れておくこともあります。子の出来なかった親戚に養子を入れるということもあります。私は40近いですが、二男ということもあり、養子の話は一つではなかったようです。結果養子縁組しなかったので関係はありませんが、養子になっていれば、よく別養子縁組でなければ、実の両親と養親の最大4人から相続できる権利がもらえたかもしれません、 不動産が絡むということは、行政書士では業務範囲を超えることでしょう。司法書士か弁護士への相談になるかと思います。不動産の価値によっては、相続税などの心配も必要でしょう。必要に応じて税理士に相談されることもおすすめします。 時期がわかりませんが、相続税の申告期限が過ぎてしまっている可能性もあります。そうすると延滞税や無申告加算税などの余計な課税もされかねません。ご注意ください。

egao0324
質問者

お礼

貴重なお時間を割いて頂き、かつ、ご丁寧なご回答に感謝の極みです。大変有り難うございました。皆さんから適切なご指導を頂戴しました。心から感謝です。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

法定相続人は、お母様一人だけです。 質問者様と弟様は、法定相続人ではありません。 つまり、法的に決めることができるのは、お母様一人だけ ということです。 なので、お母様が、質問者様と弟様にも相続させたいと 考えるならば、相続できます。 例えば、お母様が半分、質問者様と弟様が四分の一ずつ ということも可能です。 そのときの分配の状況で、相続税が決まります。 質問者様と弟様は、法定相続人ではないので、 相続税は2割増しになります。 現在は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という非課税枠があるので、 今回の場合、6000万円までは非課税ということになります。 なので、総額が6000万円未満ならば、 誰が相続しても、相続税はかからないということになります。 お母様が全額相続してから、質問者様と弟様に分ける ということをすると、贈与になるので、注意が必要です。

egao0324
質問者

お礼

事細かなご回答を賜り誠に有り難うございました。大変参考になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

法定相続人は「母」だけです。 第1順位の子はいないので,第2順位の「母」だけが法定相続人になるということです。 「母」が相続放棄すれば,あなたと「弟」が法定相続人になりますが,それは代襲相続と言うものではなく,第3順位の法定相続人ということです。 また,「母」だけが相続人ですので,あなたと「弟」は遺産分割協議の当事者にはなれません。「母」が相続した物を,あなたと「弟」に贈与するという形で,あなたと「弟」が遺産を手に入れることはできますが,この場合のは相続税ではなく贈与税の対象となります。

egao0324
質問者

お礼

貴重なお時間を割いて頂き、かつ、ご丁寧なご指導を賜り有り難うございました。大変助かりました。

回答No.2

法定相続人は、本人から見て ・妻または夫 ・子 ・子が居なければ両親(子が居たら両親は除外) ・両親が居なければ兄弟姉妹(両親が居たら兄弟姉妹は除外) です。 質問者さんの場合は「母親のみが法定相続人」です。 遺産分割協議は「法定相続人全員の同意があれば成立する」ので、お母さん一人で「分割協議が可能」です。 ですが「法定相続人しか相続してはいけない」と言う決まりは無いので、法定相続人である「母」が納得しているのであれば、貴方や弟も、亡き兄の遺産を受け取る事が可能です(遺産分割協議書に、その旨を書いて、お母さんが署名捺印すればよい) 簡単に言えば「お母さんさえ納得しているなら、どう分けたって構わない」のです。

egao0324
質問者

お礼

法定相続人の順位のご説明等々、誠に有り難うございました。

  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.1

こんにちは。 お兄さんの直系尊属はお母様とお父様ですので、法定相続人はお母さま お一人になると思います。 お母さまが相続権を放棄した場合、質問者様と弟さんが代襲相続権を得る という流れになると思います。

egao0324
質問者

お礼

ご丁寧なご指導を有り難うございました。助かりました。