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財産の放棄

動産の放棄はできると思うのですが、 不動産の放棄は出来るのでしょうか? 活用できない土地を相続したとか、 活用できない土地をだまされて買ってしまった場合に こういう場合にその土地はいらないし、固定資産税も払いたくない、 という場合のその土地の所有権を放棄できるのでしょうか? できないのなら、なぜ不動産の放棄はできないのでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 お尋ねは、あたかもゴミを捨てるように不要な土地も捨てられるか(所有権を放棄できるか)、できないとしたらできないのはなぜか、という話で、相続とは関係ない話ですよね?  それは、不動産の所有権には大きな「義務」が付属するからです。  例えば、調べたらその土地は産業廃棄物で汚染されていた、とします。所有権放棄を認めて、無主物と認めたら、誰の責任でもなく、税金で処理しないといけません。一体汚染を許したのは誰か、という話になります。責任が直接国にくる。  所有者に放棄を許さず、○○の所有物としてしまえば、○○に処理を命令すれば済みます。処理費が巨額なら、最近は自己破産しておしまいでしょうが、それでも「○○が悪い」という話はできます。国の責任ではない、と。それに多少の財産も取り上げられますし。  その上、ほとんどの場合、税金が取れます。少なくても、免除するという法律を作らなければ税金が取れます。無価値の土地を坪100万円と評価して課税しても、100万円で引き取る義務もないし、100万円で買う買い主を捜してくる義務もない。課税の時の価格評価も税率も国が決めるわけですから自由自在です。  建物の場合もそうです。さんざん利用して、倒壊しそうになってから所有権を放棄されたのでは、国が撤去しなければならなくなる。あげく、地主から「早々に撤去して明け渡せ」なんて要求が国に届いたりして。  放棄を認めるか認めないか、どっちが国にとって都合がいいか明らかではないですか。  おまけに、そのあたりに捨ててある洗濯機、誰のものか見当がつきませんが、土地も建物も誰のものか、はっきりと分かります。  こんな状況で、不動産の放棄を認めるはずはありません。  北朝鮮は、座礁したボロ船の「所有権は放棄した。あとは好きにしてよし」という意味の事を言って平然としていますが、座礁された場所の近くの地方公共団体(県、市町村)が大々迷惑しています。  不動産所有権の放棄を認めると、こういうケースが続出します。 

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その他の回答 (5)

回答No.6

回答ではなく、追加質問です。 質問者の方とは、何の関係もありません。乱入者です。ルール上許されないならごめんなさい。 さて、所有権者が自然人ではなく、法人の場合の質問です。 不動産を所有したまま当該法人を解散登記したらどうなるのでしょう? そのようなことは、できないのでしょうか? 登記事務上は可能ですよね? 自然人が死んだら相続が発生し、相続人が相続放棄したら(または相続人が不存在の場合も)相続財産管理人が当該不動産を処分しますよね。 法人の場合も、たぶん不動産を処分しないと解散登記が認められないのかもしれませんが、該法人が不動産を所有するかどうかは登記官には解らないので、解散登記の事務手続きは進んでいくのではないのでしょうか? そうすると、当該不動産の登記簿上は当該法人が所有者となったままですが、実際はその法人は存在しないことになるのではないでしょうか? 法人は、実質的に不動産を放棄したことになるのではないのでしょうか? この場合、市町村長は固定資産税が未納となるから当該不動産を差押え、公売することになろうかと思います。その結果買受人が現れればメデタシメデタシです。けれど、そもそも放棄したくなるような不動産なら買受人も現れないような気もします(欲しい人がいるなら売ります。タダで貰ってくれるなら歓迎ですから)。 放棄したくなるような不動産とは、東京の人には考えられませんが、田舎にはありふれてます。私も実は、そういう目にあってます。固定資産税が年100万もかかり、生み出す果実はゼロなのです(トホホ・・・・・) 田舎では中心部も壊死しております。 すみません、ぼやいてしまいました。

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  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

活用できない土地をだまされて買ってしまった場合 まず消費者センター等に相談してください。 場合によっては契約自体無効または取り消す事も出来る場合もあります 不動産屋が仲介している場合は不動産屋に損害賠償も出来るかも・・・・ もう少し詳しい内容が必要でしょう

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

何らかの原因で、一旦、所有したものは、貰う者が居なければ放棄できませんが、相続の場合は相続放棄の手続きをすることで相続しないことができます。その場合、他に相続人が居ないときは国庫となります。 一旦、所有したものが、何故、放棄できないかと云うと、登記との関係があります。 登記さえしないで放置していたとしても第三者から見て所有していることがわかれば差押えや課税対象となります。 登記している不動産の所有権の移転の原因に「放棄」はなく、所有権移転は登記権利者と登記義務者の共同申請となっているからです。 即ち、単独で放棄を原因として登記はできません。 何故できないかは、社会の秩序の維持です。

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回答No.2

No.1の方がおっしゃっているとおりです。全て相続するか、全て放棄するかどちらかです。つまり、借金の方が多い、または他の相続人に全て相続させるために、相続放棄する、ということが多いです。 原野をだまされて買ったのだとしても、その土地は相続財産のひとつです。その土地の相続を放棄することはできますが、その場合当然他の相続財産も一緒に放棄することになります。 この場合、地目が「原野」でしかも現時点では活用できない土地のようですから、固定資産税はおそらく微々たるものです。あまりに微々たる額だと切り捨て計算で固定資産税はゼロになります。該当する土地のある市町村役場に固定資産税額を問い合わせればはっきりします。 それに、今活用できないからといって、将来どのような幸運が降って来ないとも限りません。たとえば高速道路の建設予定地になる! 公共施設が原野のど真ん中にできる! などなど。相続しておいて特に損はないと思いますけど。

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

相続放棄なら、「○○限定で放棄」と言う事はできません。 「(取り分)全てを相続する」か「全てを放棄する」かという2者択一です。

takechan5757
質問者

補足

活用できない土地をだまされて買ってしまった場合 たとえば、原野をだまされて購入してしまった場合、 その原野の土地を放棄できるのでしょうか?

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