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ショッピング施設 エスカレーター 竪穴区画 画面
消防関係について全く知らないので教えて下さい。 大型ショッピング施設内のエスカレーターの竪穴区画では、 不燃物しか使えないと聞いたのですが、 デジタルサイネージは、竪穴区画内に設置可能でしょうか? また、ショッピング施設内は不燃指定(?)なので、 竪穴区画であろうが、なかろうが、 不燃物でないといけないのでしょうか? そもそも、 デジタルサイネージは可燃物扱いなのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、 お教えいただけますと助かります。
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- nsan007
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回答No.1
建築基準法で不燃材などの内装制限は壁および天井についてです。 デジタルサイネージは取付物で壁にはなりませんので不燃材等を貼った壁の上に付ける物は不燃性の規定は有りません。 壁全面になり壁扱いに見られる場合があるかもしれませんが、基本的には壁ではないと思われます。