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外壁は防火区画の一部?ダクト貫通について!!
耐火構造の商業ビル(1フロアー300m2×7階建て) の2階部分に40m2の飲食店を造ります。 ビルの外壁側に面しており、店内の天井換気扇から ダクトを通じて外壁にコア抜きして排気します。 コア抜き部分にはFDをつけます。 そこで質問なのですが、外壁面から1m以内の ダクトは不燃材料でなければいけないのでしょうか? (不燃ダクトはスチール製のジャバラダクトも可能なのでしょうか?) 防火区画の貫通部分は1m以内を不燃としなさい っていうことが基準法に書いていますが・・・ そもそも外壁は防火区画の一部なんだろうか?? と疑問を持ち始めました。 社内の1級建築士に聞いてみたところ・・・ 防火区画の一部でしょ!!あたりまえでしょ!! っていう回答でした。 でもなんとなく納得いかないのです。 防火区画なら?画面積区画ということになるのでしょうか? (このビルは飲食店のみなので異種用途区画はありません また、階段室、EVは竪穴区画になっています) 延焼の恐れのある部分だから1m以内を不燃にする必要が あるというのなら、まだ納得できるんですが。 ちょっとバカな質問かもしれませんが、 よろしくお願いします!!!
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う~~ん。 ちゃんと調べたわけではないですが… 外壁がみな防火区画だとすると(耐火構造という前提ですが)、外壁に開く開口は全て防火設備になっちゃうから、扉は?窓は?ガラリは? ぜ~~んぶ防火扉にしなくてはいけないということになってしまいます。 そんなことはないですよね。 そもそも、防火区画とは、建物のある部分と、別の部分を区画することを意味していて、その中には屋外との区画というものは含まれていないのではないでしょうか? 特殊な場合として、防火区画が外壁にぶつかる部分では、外壁に1mの折り返しが求められますので(これも屋外との区画が目的ではなく、屋内の区画が廻り込んでいるだけ)、外壁の一部に防火区画の性能を求められることはあります。 では、外部(例えば隣の建物)との区画は? これについては、区画というよりも延焼の恐れのある部分という概念が別に設けられていて、この部分(明らかに外壁が対象)に対する防火措置が別に定められていますよね。 外壁の場合は、FDの設置なども、防火区画からの要求というよりも、こちらの要求で設置しているケースが圧倒的に多いと思いますが…
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- nobugs
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建築基準法では、外壁の場合には外壁としての構造基準があり、通常の防火区画とは別のものです。 ただし、消防法では、「他の部分との区画」に外気も含まれるので「区画」では外壁も含まれます。 また、「区画」としてはFDが付かない場合には配管の前後1mを不燃とする必要がありますが、FDを付ければ問題はありません。 ただし、これも消防法では、FDが付いても断熱材は前後1mにはグラスウールでは無く、ロックウールを要求しています。
お礼
ありがとうございます。 回答いただいて市役所に聞く勇気がでました!! (1級建築士に当たり前でしょ!って言われてたので 聞いていいものか迷っていました。) 結局、回答頂いたとおりFDをつければ問題ないとのことでした。
お礼
ありがとうございます。 回答いただいて市役所に聞く勇気がでました!! (1級建築士に当たり前でしょ!って言われてたので 聞いていいものか迷っていました。) 結局、回答頂いたとおり延焼の恐れのある部分として FDをつければ問題ないとのことでした。