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非常電源専用受電設備に設ける配電盤
低圧で受電する非常電源専用受電設備に設ける配電盤についてお尋ね致します。消防法施行規則第12条1項4号イより、 次の場合は、第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる、となっています。➡「不燃材料で区画され、火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されていない変電設備 室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室に設ける場合 」 これを前提にして、次のうち不適切なものを選ぶのですが、全く分かりませんでした。 どれが 第二種配電盤を設置出来ないケースになるでしょうか? ① 不燃材料で区画された変電設備室 ② 不燃材料で区画された汚水、湧水等の排水ポンプ室 ③ 不燃材材料で区画された飲料水給水用ポンプ室 ④ 不燃材料で区画されたボイラー室
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お邪魔します。 下記の記載があります。 >不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室 従いまして、火災の発生する恐れのあるボイラー室がNGとなります。
お礼