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この実用新案を使った商品販売は侵害にあたりますか?
既に発売されているA社のものとB社のものを組み合わせ、最近、実用新案が登録されました。メーカーにアプローチしようと思っています。と同時に自分でも製作し発売したいと考えておりますが、このA社とB社に断ることなく、登録された考案を新しい商品として私(個人です)が販売した場合、侵害にあたりますか?審査請求?というものはしておりません。 ちなみに薬効成分を含んだA社等の製品を利用するので、薬事法に引っかかったりしないかと心配しております。是非ともお答えを頂ければ幸いです。
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noname#29545
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お礼
Phoenix1990さま。ここまで詳細に渡ってご返答頂きまして、誠に有り難うございます。物品の形状、構造又は組合せに係る考案に該当するモノと思われますが、結局思われる!では全く意味がないですもんね。特許事務所・弁理士さん達の力無くしては無理だし、無謀だと言うことが良く認識できました。襟をただして1からやり直します!!皆様お忙しい中、本当に有り難うございました。