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勾留と拘留

の違いを教えて下さい。 刑事訴訟法です。

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回答No.1

勾留とは、逮捕されてから判決が下るまでの間に刑務施設に被疑者(被告人)を収監する事。勾留中は判決が確定していないので刑罰ではない。なので、この日数を「未決勾留日数」と言う。実務上では「かぎこうりゅう」と言ったりする。裁判官の裁量により、未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができる。 拘留とは日本の刑事罰の種類の1つで、1日以上30日未満の期間、刑務施設に収監する刑罰の事。実務上では「てこうりゅう」と言ったりする。30日以上の場合は「懲役(刑務所内での刑務作業の義務有り)」か「禁錮(刑務所内での刑務作業の義務無し)」となる。

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