求刑越えの判決
民事訴訟では 裁判官がこんな請求額じゃ足りないだろうというので 被告に原告の請求を超える判決を出すことはできません。
しかし、刑事訴訟では まれにですが 裁判官は検察の求刑を超える判決を出すことがあります。
これについては 疑問視する弁護士もありますが、一般庶民は最初から裁判の公平性に無関心なのか、
現代の裁判も江戸時代のしらすみたいに考えているのか 肯定的に考えている人が圧倒手多数のようです。
確かに、刑事訴訟法に従い 裁判官は検察の求刑に縛られることなく判決を出すことができますが、
これはどういう理由によるものでしょうか? さらに突き詰めれば、民事と刑事、民事の原告の請求と刑事の検察の求刑の根本的な違いは何でしょうか?