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被害届け調書作成時の録音と訴訟書類の非公開 第47
先日、脅迫を受け被害届けを出しました。 調書作成時に刑事から、録音しているならやめてほしい、法的根拠は <刑事訴訟法 訴訟書類の非公開 第47条 訴訟に関する書類は、公判を開く前には、これを公にしてはならない。>だと刑事訴訟法の本を示されました。 この条文からだと訴訟書類を公にするのはまずいが、調書作成時のやりとりを録音をするのは違法ではないのではないでしょうか?
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noname#152316
回答No.2
- kentkun
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回答No.1
補足
興味深い話です。差し支えなければ顛末を実名公開したというURLをお願いしたいです。