少し勘違いされているようです。
「控訴」というのは,ある事件の裁判において判決が下された後に,その裁判結果に不服がある場合に,訴訟当事者(通常は被告人や弁護人,検察官です)が上級裁判所に対して不服を申し立てることです。
その期間「控訴期間」は,判決が下された日から14日以内です。
おそらく,質問者さんは,「公訴期間」のことを聞かれているのだと思いますので,そのことをお答えします。
公訴期間というのは,検察官が裁判所に控訴を提起することができる期間です。
脅迫罪は3年,恐喝罪は7年,強要罪は3年
と決まっていますので,その期間内に公訴を提起しないと,刑事処罰は与えられません。
そして,告訴期間ですが,上記の3つの罪はどれも親告罪ではありませんので,公訴期間内であればいつでも告訴できます。
ただ,告訴は絶対に必要ではありませんので,上記であれば,被害届でも足ります。
ちなみに,告訴が公訴を提起する上で必要な罪は,「親告罪」と呼ばれています。
親告罪は,告訴の期間が決まっており,原則として,「犯人を知った日から6カ月を経過したときは,これをすることができない」と決まっています。
ただし,強制わいせつ罪や強姦罪など,いわゆる性犯罪は,被害者の精神的ショック等をかんがみて,告訴期間の制限が撤廃されています。ですので,公訴時効が完成するまでは告訴することができます。
3つの罪の違いですが,
・脅迫罪・・・相手に恐怖心を生じさせる目的で相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産のいずれかに対して害を加える旨を告知することによって成立する罪
・恐喝罪・・・人を恐喝し,こわがらせ,その結果,人の財物を交付させたり,犯人又は第三者に財産上の利益を不法に得させることによって成立する罪
・強要罪・・・脅迫行為や暴行行為(刑法208)を用いて,他人に義務のないことを行わせたり,他人の権利行使の妨害をすることによって成立する罪
たとえば,Aさんの恋人が浮気をしていたとして,Aさんがその浮気相手に(恋人でもいいですが),
・「お前を殺してやる」と相手に言って脅すと「脅迫罪」(これは相手が怯えるかどうかは問題になりません)
・相手をボコボコにぶん殴った後で,「これ以上殴られたくなかったら詫びとして5万円持ってこい」と脅すと「恐喝罪」
・相手をボコボコにぶん殴った後で,「そこで1時間土下座して反省しろ」と言って相手をおびえさせた上で土下座をさせたら「強要罪」
となります。
要するに,言葉で脅せば脅迫罪,脅したうえで金品等を要求し,受領すれば恐喝罪,脅したうえで金品の要求ではないものの,何かを強制的に行わせたら強要罪です。
分かりにくいかもしれません。
もし何かありましたら,補足お願いします。
お礼
大変助かりました。ありがとうございます。お礼申し上げます。