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「拘留」と「勾留」の違い
文字だけの問題なので、こちらのカテゴリーで間違っていたら、すみません。 「拘留」と「勾留」の意味の違いが分かりません。 法律上での違いはあるのでしょうか? ご情報よろしくお願いします。
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法律上の違いは大きなものがあります。 第9条(刑の種類) 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 とあるように「拘留」は刑罰です。裁判手続きで刑事罰を科せられるものの一種です。 対して「勾留」は、刑罰を与えるにふさわしいか認定するための刑事手続きの中で、被疑者・被告人の身柄を一定期間拘束する行為であり、捜査機関の取り調べ及び裁判への出頭を確保するためのものです。 第60条〔勾留〕裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 第207条〔被疑者の勾留〕前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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- gamasan
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お礼
ご回答ありがとうございました。 きっちり理解でき、すっきりしました。 (お礼が遅くなりすみませんでした)。