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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼が28日に窃盗で逮捕され、10日間の勾留が切れ、10日勾留延長になり)

彼の窃盗逮捕に関する状況と私の調書

このQ&Aのポイント
  • 彼が窃盗で逮捕され、勾留が延長されました。
  • 私は彼との関係と今後の対応について調書を提出しました。
  • 彼の起訴確率や裁判の日程についてはまだ分かりません。

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  • Heavyhand
  • ベストアンサー率53% (85/159)
回答No.2

刑事訴訟法248条は 「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」 と規定しています。(いわゆる起訴猶予。なお、公訴提起=起訴です) あなたの恋人がどれくらいの被疑事実で取調べを受けてるのか分らないので断定は出来ませんが、 恋人であるあなたの「彼と入籍をし、彼の事を全面的に監護します」という発言が 起訴猶予にするかどうかの判断材料の一つとして検察に送られるのは普通でしょうし、 検察があなたに直接その辺の話を確認したいから来て欲しいという可能性もゼロではないでしょう。 「恋人が面倒をみると思ったから起訴しなかったのに、実は恋人にはそんなつもりがなかった」では検察としても困っちゃうわけで。 起訴の確率については申し訳ないですが分りません。 基本的には検察官の判断次第で、前科の有無、現在及び将来の状況、犯罪事実の具体的な内容など全てを考慮して判断されるでしょうから。 だから、検察官が判断するまでは、警察ですら起訴されるか正確なところは分らないわけです。 もちろん、これまでの経験から予測は出来るでしょうけど、あくまで予測であって確実ではないわけですから それを被疑者の関係者に告げるなんて出来るはずもないわけで。 以下は裁判になった場合です。 その調書が裁判で使われるかですが、基本的には使われないというか、使えないと思います。 刑事訴訟法の基本的なスタンスは、 「公判の場でその人から直接に話を聞けるならそっちの方が良いに決まってるから、 話を聞いた相手が死んじゃったり外国に行ってて公判に呼べないような場合を除いて、 調書を証拠にはしない」 というものです。 具体的な条文に当てはめると長ったらしい上にややこしいんで省略しますけど、 検察官の前で話した内容をまとめた調書ならともかく、警察で作った調書はそのままではほぼ確実に証拠能力がないです。 そもそも証言の内容も犯罪事実とは直接関係しない事柄がほとんどみたいですし。 可能性としては、弁護側の情状証人として呼ばれる可能性の方があるかと。 何年か前に薬物事犯の裁判を傍聴したことがあるんですが、被告人が犯罪事実を全て認めた上で牧場をやってるという被告人の親戚が情状証人として登場し、 「うちの牧場で働かせて立ち直らせてみせます」って裁判官にアピールしてました。 そうやって「刑務所に入れなくても更生できます」って裁判官に印象付けることで 有罪になった場合でも執行猶予がつきやすくなるわけです。

その他の回答 (1)

noname#119854
noname#119854
回答No.1

拘留が10日延長されたということは、罪を認めていないか、余罪を調べてるか問いことも考えられますが、貴方が、責任を持って監督するということで処理をしたいのかもしれません。理由は刑務所も今入れる余裕的スペースないので、凶悪でなければ・・・。なのかも。  窃盗を繰り返すようなことにならないといいのですが、今だに、食事を多少口に入れても嘔吐してしまい、食事も取れず、眠れない日が毎日続いています・・・なら早いうち貴方と彼に関係に結論を出すべきです。貴方は籍を入れるといいますが、今までそのような話しがありましたか?結婚して家庭を作る責任のある大人は、窃盗などしませんよ。  つかまって拘置延長くらいで吐き気がしたり食事もできない。眠れないを今後覚悟できますか?  彼は働いていないのですか?何を盗んだのですか?彼は両親でなく貴方との内縁関係で警察に話していて、両親は知らないのでしょうか?両親は引取りの心配もしていないのかもしれませんよ。彼の両親と話してみましたか?私が親なら貴方に知られたくもないし、弁護士を付けます。  また、娘の親なら盗み癖のある人とは、結婚してほしくありませんけどね。  空腹でおにぎりを万引きするのと、窃盗はかなり違うように考えますけど。