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お恥ずかしながら

懲戒解雇相当の事をしてしまいました。計らいで今稼働している店舗ではなく別店舗に異動と寛大な処置をして頂いたのですが、他にやりたい事があり異動後に退職を検討しております。 そこで異動後、すぐに自己都合での退職を申し出た場合、それは受理されるのでしょうか?退職する理由によっては掘り起こして懲戒解雇となりうる場合もあるのでしょうか? 皆様のお知恵を拝借させて頂きたいと存じます。

みんなの回答

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.7

121965580242 さん、こんばんは。 異動後の退職なら、自己都合というかたちになると思いますよ。店舗異動による処分で、懲戒は済んでいると考えます。でも、どうでしょう。今の不景気にそんな借る気持ちで仕事をやめて、大丈夫なんでしょうかね?私はその方が心配です。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.6

その島流しが「本当はクビにしたいけれど、解雇じゃ可哀想だから島流しにしてやったんだよ。空気読めよ、はよ辞表出せ」というものなのか、それとも「本当はクビにしたいけれど、今辞められると人が足りない。ちょっとこっちの店を手伝え」というものなのかでしょうね。 後者なら、喪が明けるというかほとぼりが冷めて「このへんでお勤めを果たしただろ」ってタイミングで言い出すのがよいかなと思います。 口実としては「やりたいことがある」というより、「あれほど会社に迷惑をかけて、恥ずかしさと自責の念に耐えられません」という体裁にしたほうがいいと思います。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.5

ここで重要なことは「解雇せずに移動」とした理由です。 「人手不足でやむを得ず」懲戒解雇しなかったにもかかわらず結局あなたが辞めるのなら「寛大な処置」をする理由がなくなるわけです。  他の人が一事不再理と言っていますが、会社が「移動は通常の人事であって処分ではない」と主張すれば懲戒解雇をすることもできます。  さらに会社に損害を与えた場合は、賠償請求もあります。  会社が迷惑をかけて償わずに辞める人に退職金を出したくないと考える恐れがあります。

回答No.4

辞めるだけなら問題ないでしょうけど、転職の場合、懲罰相当のことを起こした社員を会社ぐるみで隠したことになるので、その内容次第な気がします。 特に民事的なものではなく刑事的なものだと。 あと、穏便にすまされた場合、たいがいあなたをかばった役職がいるはずで、付帯条件などで監督を任されているはずです。 その人を怒らせる行為だとしたら、再処分はあり得るかと。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

法的には、一事不再理の原則がありますので、一度、島流しという判決が確定した後は、それを変更する事はできません。 会社においても、契約違反に対する処分ですから同等に扱われます。 処分保留とかであれば別ですけどね。処分は出たわけですから。 一般的には自己都合退職で通ると思います。社長がよっぽどへそ曲がりでない限り。 中にはいますよ。折角寛大な処置をしてやったのに逃げ出すとは何事か、みたいなワンマン社長ね。 争議だな。w

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

懲戒解雇はいつでも可能ですけど、会社としても後味が悪いし、当人の経歴に傷をつけるのもいかがなものかと思うから左遷に切り替えたのです。 これは人事の方から辞令として出ているものですから、すでに決定事項です。 つまり、懲戒解雇事由はすでに処理済みとなっているのです。 とはいえ、そういう人材を回された部署のほうは、言っては悪いけどやや迷惑感を持っているとおもわれます。 したがって、自己理由退職は自由ですし、おそらく快諾されると思われます。 さきにいいましたように、懲戒解雇事由はすでに存在していませんから、何も問題ありません。

回答No.1

社内処分の再検討もないとは言えないのではないでしょうか。 やめるなら異動前に辞めた方が責任を取って辞めた風に 取ってくれるかもしれないので都合がいいじゃないですか。

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