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勝手に退職を申し出た場合。
何度か質問させてもらってるのですが、 先月、診断書を見せて休職と退職を申し出ても、未だ受理してもらえません。 限界なので、勝手に退職届けを提出してその日から出勤するのをやめようと思います。 まだ半年も働いていないので引継ぎなどはありません。 この場合懲戒解雇になるのですか? それと勝手に退職した、など似たような経験をされたことのある方いましたら、経験談を教えて欲しいです。
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えっと。「勝手に退職届」ですけど、会社の職務規程ではどうなってますか? 普通(というか、そうでなきゃいけないんだけど。。) は、1ヶ月前に退職届を出せば、会社はやめれます。 事情はどうであれ。。 引き継ぎの問題とかもありますから、一応本当は1ヶ月前だったら何のペナルティもないはずなんだけど、半年前にいってくれなきゃ困るって会社もまあ、あります。 けど引き継ぎが必要じゃないんですよね。。 会社側が診断書の内容と現状とを軽くみているのではないでしょうか。 甘くするとつけあがるので、きっちり「退職届」の出し方が規定できめられていると思いますのでそれを調べてこちらに損のないように行動してください。 また、懲戒になるかどうかは。。普通は「自己退職」にするはずです。あまりにも身内身内でなあなあの会社だと普通で考えられないこともしてくることがありますので、何度もいいますが、規定に従ってください。 懲戒というのは普通、会社に損害をあたえる行動をした、無断欠勤などがありますがこちらから何度も退職を願い出ているのに誠実な対応をせず、体の都合もあるのに無理をさせたとして懲戒にするとこちらが反撃に出た場合に不利になることがあります。 らちがあかないなら、管轄の労働基準監督署にいき、相談してみてください。 私は逆で会社ににげられたとき、労働基準監督署にいき話をしましたが、社長だと思っていたひとはまったくしらない人で結局給料未払いでしたが、一度きちんと法律がとおる場所に話しに行くとなんらかの解決になるはずです。
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- imagine
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>民法とは別に、就業規則が1ヶ月、2ヶ月と規定しており、就業規則が周知されている場合、これはこれで有効であり、 >従業員は拘束されるものと理解しています。 誤りです。 民法627条に抵触する就業規則のその部分は無効です。 民法627条は強制法規と解釈するのが適切です。 それは【高野メリヤス事件】の判例からも明確です。 高野メリヤス事件では「就業規則での規定は、退職予告期間の点につき、民法第627条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである。」とし、民法627条を強行法規と判断しています。
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お返事遅れて申し訳ないです。 何とか、会社の規定の退職届けに記入して、7月いっぱいで退職できました。すごい詳しいんですね。相談にのってくださってありがとうございました
- torumaringo
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#4の方に横レスで失礼します。労基法では退職の事前通告についてで何ら言及は無く、2週間というのは民法の規定です。 民法とは別に、就業規則が1ヶ月、2ヶ月と規定しており、就業規則が周知されている場合、これはこれで有効であり、従業員は拘束されるものと理解しています。
- abichan
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>診断書を見せて休職と退職を申し出ても、未だ受理してもらえません。 【休職】 貴社の就業規則を見なければわかりませんが、休職は入社半年を考えるに少しムリが ありそうです。通常は有給休暇→欠勤(欠勤期間満了)→休職(休職期間満了)→解用と従業員の雇用は厚く守られてます。 【退職】 退職に関して法律は次の通り定めています。 労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は 会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより 2週間経過後に発生する」としてます。 つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は 制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。 相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は 解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、 「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に 有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。 念のため書き添えますが、就業規則が退職につき1ケ月前に退職願を 提出としていても、その部分は違法で無効です。民法が2週間と定めてますので こちらが適用されます。 【法の優位性】は次のとおりです。 (1)法律(労働基準法、民法等) (2)労働協約 (3)就業規則 (4)個別労働契約 上位に抵触する下位の取り決めは、その部分のみ無効で上位が適用になります。 従って就業規則が退職前1ケ月の退職願い提出を求めていても労基法が 2週間前と言ってますので、後者の労基法が適用されます。
お礼
お返事遅れて申し訳ないです。 何とか、会社の規定の退職届けに記入して、7月いっぱいで退職できました。でも法律について詳しく説明していただけて良かったです。相談にのってくださってありがとうございました
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
社員は奴隷ではありませんから、いつでも自由に辞めることができます。 ただし突然辞めることはだめで、退職する旨を会社に事前通告する必要があります。民法の規定では2週間ですが、就業規則では1ヶ月などと規定しているケースが多いと思います。就業規則が優先します。 会社を辞めるのに、社長の同意やハンコは不必要です。退職届に退職日を明記し、署名捺印して提出すればよろしいです。会社側が受け取らない場合は、内容証明で送りつければおしまいです。
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お返事遅れて申し訳ないです。 何とか、会社の規定の退職届けに記入して、7月いっぱいで退職できました。相談にのってくださってありがとうございました
- buihyaku
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解雇は1ヶ月前までに通知する必要がありますが、労働者側からの退職の意思表示は2週間前までにすれば法律上はよいみたいです。 あくまでも意思表示が必要なのであって雇用主が受理するしないにかかわらず2週間後には退職することができるそうです。 あまり自信がないので、みつけたサイトを紹介します。茨城ですが民法は全国共通です。
お礼
お返事遅れて申し訳ないです。 何とか、会社の規定の退職届けに記入して、7月いっぱいで退職できました。サイトまでのっけてくださってありがとうございます。相談にのってくださってありがとうございました
お礼
お返事遅れまして申し訳ないです。 何とか、会社の規定の退職届けに記入して、7月いっぱいで退職できました。相談にのってくださってありがとうございました。